ふるさと納税をしないほうがよい人の特徴とは?後悔しないための判断基準について

ふるさと納税をしないほうがよい人の特徴とは?後悔しないための判断基準について

ふるさと納税は、自治体に寄付をすることで所得税と住民税の控除を受けられ、返礼品も受け取れる制度です。ただし、すべての人に同じメリットがあるわけではありません。本記事では、ふるさと納税の仕組みやメリット、ふるさと納税をしないほうがよい人および注意点について解説します

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

ふるさと納税の仕組みやメリット

ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付をおこなうことで、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。寄付先は、生まれ故郷に限らず、全国の自治体から選べます。
寄付するときに、子育て支援、災害復興、産業振興など使い道を指定することができる自治体もあります。総務省では、ふるさと納税を「生まれた故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度」と説明しています。
一方で、寄付額に応じて税金の控除が受けられたり、返礼品が用意されていたりすることから、現在ではこうしたメリットも含めて活用されるケースが多くなっています。
控除上限額の範囲内で寄付をすれば、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除を受けられる点がうれしいポイントです。さらに、多くの自治体では地域の特産品などの返礼品を用意しているため、税金の控除と地域応援を兼ねることができます。

ただし、「実質自己負担2,000円」には条件があります。2,000円を超えた全額が必ず控除されるわけではなく、年収・家族構成・扶養の有無・他の控除の有無などによって決まる控除上限額の範囲内であることが前提です。上限を超えて寄付した分は自己負担になるため、事前にシミュレーションをして、控除上限額の目安を確認しておく必要があります。

参考1:ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の理念

ふるさと納税の控除の恩恵を受けられない可能性があるケース

ふるさと納税をすると、所得税と住民税から控除を受けられます。しかし、所得が少ない人や他の控除額が大きい人などは、ふるさと納税による控除を受けられないことがあるので注意が必要です。
以下に該当する方は控除が受けられないもしくは、ふるさと納税をしないほうがよいかもしれません。

  • 所得税や住民税を納めていない人
  • 医療費控除など他の控除額が大きい人
  • 退職や休職で、寄付をする年の年収が下がる見込みの人
  • 年内に海外赴任や海外移住の予定がある人
  • 寄付や返礼品に興味がない・手続きを面倒に感じる人

1.所得税や住民税を納めていない人

ふるさと納税は、所得税や住民税を納めていない人にとっては、控除の恩恵を受けにくい制度です。

なぜなら、ふるさと納税は寄付額そのものが戻る仕組みではなく、支払う予定の税金から控除される仕組みだからです。

例えば専業主婦(夫)や学生など年収がおおむね110万円以下の場合、そもそも所得税や住民税がかからないため、控除の恩恵が受けられません。控除できる税額がないため、寄付をしても実質的な負担が大きくなるためです。

所得額にかかわらず、ふるさと納税で地域を応援することや返礼品を選んで手にすること自体は可能ですが、税負担の軽減効果はありません。

参考2:国税庁「家族と税

2.医療費控除など他の控除額が大きい人

医療費控除やiDeCo、住宅ローン控除など、他の所得控除を多く利用している人は、ふるさと納税の控除上限額が下がる可能性があります。

理由は、各種控除によって課税所得や住民税所得割額が減少すると、ふるさと納税で控除できる金額も小さくなるためです。

具体的には、医療費控除を受ける場合、その年に支払った医療費が10万円、あるいは総所得金額等の5%を超えた場合、超過分が所得から差し引かれます。
またiDeCoに加入していれば、小規模企業共済等掛金控除が適用され、掛金全額が所得から差し引かれます。

このように、さまざまな控除を受けていると、控除上限額を超える恐れがあり、超過分は単なる持ち出しになります。ふるさと納税を利用する場合は、他の控除を含めた詳細なシミュレーションをおこないましょう。

参考3:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

3.退職や休職で、寄付をする年の年収が下がる見込みの人

退職や休職により、寄付をする年の年収が下がる見込みの人も注意しましょう。

ふるさと納税の控除上限額は、その年の所得や住民税額をもとに決まるため、収入が減ると上限額も下がってしまうのがその理由です。

例えば、前年と同様に寄付をしたものの、退職によって年収が大きく減った場合や、年の途中で退職して再就職しなかったり、休職や育休で収入が大幅に減少したりするケースが該当します。その場合、控除上限額は想定より低くなり、超えた分は自己負担になります。

つまり、年の途中で退職・休職する予定がある人は、前年の年収ではなく、寄付年の見込み年収で判断することが重要です。

4.年内に海外赴任や海外移住の予定がある人

年内に海外赴任や海外移住の予定がある人は、ふるさと納税による住民税控除を受けられない恐れがあります。

住民税は、原則として翌年1月1日時点で住所がある自治体に課税されることに加え、ふるさと納税の住民税の控除は翌年の住民税からされるためです。
ただし、所得税の控除はふるさと納税を行った年の所得税から控除されるため、ふるさと納税による控除が完全に受けられないわけではありません。

そのため海外赴任や移住の予定がある場合は、出国時期と年収を確認してから寄付することが大切です。

参考4:ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ

5.寄付や返礼品に興味がない・手続きを面倒に感じる人

寄付や返礼品にあまり興味がなく、手続きを面倒に感じる人は、ふるさと納税の満足度が低くなる可能性があります。

ふるさと納税は、寄付先や返礼品を選び、控除を受けるための申請手続きまでおこなって初めてメリットを得られる制度だからです。

ふるさと納税を受けるためには、具体的にワンストップ特例制度の申請書提出や確定申告などをおこなわなければなりません。これらの手続きを忘れると、控除を受けられなくなります。

ワンストップ特例制度はふるさと納税による控除を簡単に受けるためのものですが、返礼品選びや控除を受けるための手続きが負担に感じる人は、無理に利用する必要はないでしょう。

ふるさと納税をしたほうがよいのはどんな人?

ふるさと納税をしたほうがよいのは、所得税や住民税を納めており、控除できる税金がある人です。ふるさと納税は、自治体への寄付額のうち2,000円を超える部分について、控除上限額の範囲内で所得税や住民税から控除を受けられる制度だからです。

具体的には、会社員や公務員、共働き世帯などは、一般的に年間収入の見込みを立てやすく、控除上限額も把握しやすい傾向にあるのでふるさと納税に向いているといえるでしょう。ただし、控除上限額は年収や家族構成、扶養の有無、他の控除の状況によって変わるので注意が必要です。

そのため、事前にシミュレーションをおこない、控除上限額の範囲内で寄付することが大切です。収入が安定している人ほど、ふるさと納税による控除のメリットを活かしやすいでしょう。

参考5:ふるさと納税ポータルサイト「よくわかる!ふるさと納税

ふるさと納税をする際のポイントや注意点

ふるさと納税をおこなう場合、注意すべき点があるので、以下でまとめます。
主なポイントを解説します

  • 事前にシミュレーションで控除上限額を調べる
  • 節税ではなく、あくまで「税金の前払い」である
  • ふるさと納税をする費用が一時的に必要になる
  • 住宅ローン控除との併用には注意が必要
  • ワンストップ特例制度の申請手続きや確定申告が必須
  • 寄付と控除を受ける人の「名義」を同じにする

1.事前にシミュレーションで控除上限額を調べる

ふるさと納税をする前には、必ず控除上限額をシミュレーションで確認することが大切です。

なぜなら、控除される金額には年収や家族構成に応じた上限があり、超過分は自己負担になるからです。

例えば、年収や家族構成、扶養の有無、医療費控除や住宅ローン控除の利用状況によって、控除上限額は変わります。
事前にポータルサイトのシミュレーターを使えば目安を確認できるため、寄付額を決める前に試算しておくと安心です。

2.節税ではなく、あくまで「税金の前払い」である

ふるさと納税は「節税」と表現されることがありますが、実際には税金の前払いに近い制度である点を正しく理解する必要があります。

寄付額のうち自己負担2,000円を除いた部分が、所得税や住民税から控除される仕組みであり、税金そのものが大きく減るわけではないためです。ふるさと納税は、本来住んでいる自治体に納める税金を、任意の自治体に「寄付」として先に支払うイメージをするとわかりやすいかもしれません。

例えば、5万円を寄付すると自己負担2,000円を除いた4万8,000円分が後の税金から差し引かれますが、トータルの支出は2,000円増えています。
あくまで2,000円の負担で地域の特産品を受け取れる「お得な買い物」のような制度だと捉えましょう。

参考6:ふるさと納税ポータルサイト「よくわかる!ふるさと納税

3.ふるさと納税をする費用が一時的に必要になる

ふるさと納税では、寄付時にまとまった金額を一時的に支払う必要があります。

一方で、税金の控除は後から反映される仕組みのため、寄付から実際の税負担軽減効果を実感するまでにはタイムラグがあります。

具体的には、年末に10万円の寄付を一度におこなうと、翌年6月以降の住民税が減額されるまで、その分の資金はいったん手元から出ていくことになります。

このように、「控除されるから実質負担は少なくなる」と分かっていても、控除されるタイミングに注意が必要です。生活費に無理のない範囲で寄付額を決めることが大切です。

4.住宅ローン控除との併用には注意が必要

住宅ローン控除を受ける予定の人も、ふるさと納税との併用には注意が必要です。
ふるさと納税の控除を受ける方法には、「ワンストップ特例制度」と確定申告の2種類がありますが、住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要なため、ワンストップ特例制度は利用できません。

また、住宅ローン控除とふるさと納税は、どちらも所得税・住民税から控除されるため、住宅ローン減税を受ける予定の人は控除上限額に注意が必要です。そのため、ふるさと納税をおこなう前に、控除上限額をあらかじめシミュレーションしておきましょう。

5.ワンストップ特例制度の申請手続きや確定申告が必須

ふるさと納税で控除を受けるには、ワンストップ特例制度の申請または確定申告が必要です。寄付をしただけでは、自動的に税金が控除されるわけではないので注意しましょう。
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わず、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内でなければなりません。そして、寄付をした翌年の1月10日(必着)までに各ふるさと納税先の自治体に、特例の適用に関する申請を完了させる必要があります。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得や控除額、および納税金額を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までに税務署に申告する手続きです。
ふるさと納税による控除を受けたい場合は、寄付先が6団体以上の自治体である場合、住宅ローン控除を受ける初年度などは、確定申告で寄付金控除を申告する必要があります。

注意点として、ワンストップ特例制度を利用していても、その後に確定申告をおこなった場合、ワンストップ特例制度は無効となるので注意しなければなりません。その場合、改めてふるさと納税の寄附金控除の申告の手続き(確定申告)が必要です。

また、ワンストップ特例制度の手続きや確定申告を忘れると減税されません。忘れずに、必要書類の管理を徹底することが重要です。

参考7:国税庁「No.2020 確定申告
参考8:ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税トピックス

6.寄付と控除を受ける人の「名義」を同じにする

ふるさと納税では、寄付をする人と控除を受ける人の名義を同じにするようにしましょう。

ふるさと納税の控除は、寄付をした本人にしか適用されず、名義が異なると税務署に寄付者本人として認められないため、控除を受けられなくなります。

例えば、夫の所得から控除を受けたい場合は、寄付者名義も夫にしておくことが必要です。家族名義のクレジットカードや別名義のアカウントで決済すると、控除できなくなる可能性があるので注意しなければなりません。
ポータルサイトの登録者氏名、寄付金の支払者、そして住民税を納めている納税者の名前がすべて一致していることを必ず確認してから申し込みましょう。

参考9:令和元年分確定申告書等作成コーナー「よくある質問

まとめ

ふるさと納税は、自治体に寄付をすることで税金の控除を受けられ、返礼品も受け取れる制度です。所得税や住民税を納めている人にとっては、実質自己負担2,000円で地域の特産品などを受け取れる可能性があり、家計にも役立つ仕組みといえます。

ただし、ふるさと納税はだれにとっても必ずメリットがあるわけではありません。例えば、所得税や住民税を納めていない人や医療費控除など他の控除額が大きい人、退職や休職で年収が下がる見込みの人は、控除上限額が低くなる可能性があります。また、海外赴任や海外移住の予定がある人、手続きを負担に感じる人も注意が必要です。

ふるさと納税は、条件に合う人にとっては魅力的な制度ですが、無理に利用すべきものではありません。自分の収入や控除の状況、手続きにかかる手間を踏まえ、メリットを受けられるかどうかを見極めた上で活用しましょう

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

宮本 建一(みやもと けんいち)
マネーライター。銀行・消費者金融・信用組合の勤務を経て独立。融資経験・FPの知見を生かし、各種サイトで主に資金調達、不動産関連記事の執筆を行う。金融専門誌への寄稿、金融機関行職員向けの通信講座教材執筆経験あり。2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP

記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ