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子育ては夫婦が協力しておこなうのが理想ですが、男性の育休取得は進んでいません。
本記事では、自分や配偶者が育休取得を考えているという方のために、育児休業制度の概要や期間、育児休暇との違いについて説明します。特に、男性が育休を取得するにあたって知っておきたいことをまとめていますので、参考にしてください。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
育児休業(育休)とは?
まずは、育児休業(育休)とはどのような制度なのか、概要や他の制度との違いを説明します。
1. 育児休業制度の概要
育児休業制度とは、会社に申し出ることで取得できる休業制度で育児・介護休業法という法律によって定められています。原則1歳未満の子どもを養育する義務がある労働者は、男女とも育児休業制度を利用できます。
育児休業制度の概要は、次のとおりです。
【育児休業制度の概要】[参考1]
対象期間 | 子どもが1歳になるまで (保育所に入所できないなどの場合は最長2歳まで) |
申出期限 | 原則1ヵ月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 |
休業中の就業 | 原則就業不可 |
1歳以降の再取得 | 特別な事情があれば再取得可能 |
有期雇用労働者の取得要件 | 1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない |
育児休業制度はこれまで何度か改正がおこなわれています。近年の改正では、これまで不可能だった育休の分割取得が、条件付きではあるものの可能になっています。
さらに、労働者が育児休業を取得しやすいように、会社に以下のような義務を課す改正もおこなわれています。[参考1]
- 本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、育児休業制度の周知と休業の意向確認をおこなうこと
- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備のため、研修実施や相談窓口設置などの措置を講じること
- 大企業(従業員1,001人以上)は毎年1回男性の育休取得率を公表すること
参考1:厚生労働省「そのときのために、知っておこう。育児休業制度」
2. 育児目的休暇や産後休業(産休)との違い
ここまで説明したとおり、育児休業は法律で義務付けられている制度です。
育児・介護休業法では、育児休業以外に、企業の努力義務として「育児目的休暇」を設けることとしています。[参考2]努力義務のため、育児目的休暇の内容は会社によって異なります。「育児目的休暇」の例として、配偶者出産休暇、子どもの行事休暇などがあります。会社の規定を確認してみましょう。
なお、育休とは別に産休と呼ばれる制度もあります。産休とは労働基準法に定められている産前産後休業のことです。産休を取得できるのは出産をする女性のみで、原則として出産予定日の6週間前から出産の8週間後まで休暇を取得できます。産休が終わってから育休を取得できる仕組みになっています。[参考3]
出産に関する休業制度や申請方法については、「産休の基本。期間や申請方法は?男性も取得できる?」で説明していますのでこちらも参考にしてください。
参考2:厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課「育児・介護休業法等の概要」
参考3:e-Govポータル「労働基準法第65条」
3. 産後パパ育休
近年は、子育てと仕事の両立支援のため、通常の育児休業とは別の育休制度や、育児休業を取得しやすくする制度が次々と創設されています。
1つは産後パパ育休制度です。男性は子どもの出生後8週間以内(妻の産後休業中)に、育児休業とは別に産後パパ育休を取得できます。「産後パパ育休」は合計4週間までで、2回に分割しての取得も可能です。[参考4]
子どもの出生直後は母体がまだ回復していない上に、慣れない育児で大変な時期です。その時期に男性も休みやすいように、通常の育児休業とは別の休暇制度が導入されたのです。
もう1つは、夫婦ともに育児休業を取得する場合には休業可能期間が1歳2ヵ月まで延長される「パパ・ママ育休プラス」です。夫婦1人あたりが取得できる最大日数は1年間(産後休業含む)であることに変わりはないため、延長された2ヵ月分は(パパ(ママ)のプラス分)後から育児休業を取得した側が取得することになります。[参考4]
たとえば、妻が1歳までの育休を取得している場合、夫は次の要件をみたせば、育休期間を延長できます。
- 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
参考4:厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
男性の育児休業の取得率はどれくらい?
国では、「産後パパ育休」や「パパ・ママ育休プラス」も導入し、男性の育休取得を推進しています。実際のところ、男性の育休取得状況はどうなっているのかをみてみましょう。
厚生労働省がおこなっている令和3年度雇用均等基本調査によると、男性育休取得率は13.97%となっています。前年度調査の12.65%と比べるとわずかに増加しているとはいえ、1割強とかなり少ない割合です。
ちなみに、同じ調査で公表されている女性の育休取得率は85.1%です。女性と比べると、まだまだ男性の育児休業は浸透していないことがわかります。 [参考5]
参考5:厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」p.21
男性の育休制度の課題
男性の育休取得はなぜ進んでいないのか、考えられる原因を挙げてみます。
1. 普段から人員不足
少子高齢化により、労働者人口は減少しています。男性が育休を取らない理由として、人手不足の職場が多いことが考えられます。普段からギリギリの人員で仕事を回していれば、一人抜けるだけでも影響は大きいでしょう。育休は1年と短い期間であるため、会社側がそのために新たな人材を採用するのも困難です。他の従業員だけで穴埋めするのも難しければ、育休取得は現実的ではありません。
2. 業務が属人化しており代わりがいない
自分にしかできない業務や自分一人が担当している業務がある場合にも、育休取得は困難になってしまいます。自分の担当業務を他の従業員に引き継ぐことができなければ、職場を長期間離れるわけにいかないでしょう。業務の属人化は、育休取得の障害になってしまいます。
3. 男性自身が休みを取りにくいと感じている
育休を取得する男性があまりいない状況下で、自分だけが育休を取ってもいいのかと悩んでしまう人も多いでしょう。長期間の休みを取れば、職場での居心地が悪くなったり、キャリアが断絶してしまったりする不安もあります。男性自身が育休を取ることに抵抗を感じているのも、育休を取得する人が増えない理由です。
4. 収入面での不安がある
育休中は基本的に会社からは給料が出ません。雇用保険から育児休業給付金が支給されますが、給料よりは少ない金額です。収入が減ってしまうのが心配で育休を取得しない男性も少なくないのです。
男性が育休を取得する際のポイントや注意点
男性の育休取得を推進するために企業や従業員がやるべきポイントや注意点についてまとめてみました。
1. 企業側のポイントや注意点
育児・介護休業法では、事業主は従業員から育児休業の申し出があったときには、拒むことができないとされています。[参考6]そのため企業担当者は、まず育児休業制度の趣旨や内容を十分に理解しておくことが大切です。
その上で、企業側は従業員が育休を取りやすくするための情報発信や環境を整えることが必要です。まず情報発信としては、社内報などでの情報発信や啓発ポスターの掲示などで社内周知を徹底したうえで、社内研修や対象となる従業員への説明会を開催することで、日ごろから男性でも気軽に育休を取得できるという気運を高める工夫が求められます。
続いて育休を取りやすくする環境作りとして、育休の一部を有給扱いにすることで収入面の不安を軽減する取り組みも効果的です。また育休を取得することで業務に支障が出ないように、定期的なジョブローテーションによって業務の属人化を防いだり、ワークシェアリングの仕組み作りも必要でしょう。
参考6:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」p.28
2. 従業員側のポイントや注意点
育休取得を考えているときには、早めに上司に相談し、周りにも伝えておきましょう。育休に入る前には、他の従業員に自らの業務を引き継がなければなりません。引き継ぎファイルを作成しておくなど工夫をしましょう。
育休中に受け取る育児休業給付金は非課税扱いで、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)も免除されます。育休中の収入がどれくらいになるのかを計算し、振込はいつからかも確認しておきましょう。収入が減って家賃やローンの支払いが厳しくなる場合には、事前に対策を考えておく必要があります。[参考7]
参考7:厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」
育休の申請方法や流れ
育休を取得したい場合、育休開始の1ヵ月前までに会社に申し出ます。申出方法は会社によって異なるため、就業規則で確認しましょう。会社で育児休業申出書の書式が用意されている場合には、記入して提出します。なお、就業規則に育休の規定がなくても、法律上の要件をみたしていれば育休を取得できます。[参考8]できるだけ早い時期に会社に相談しましょう。
育休期間中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。育児休業給付金は会社からハローワークに申請する仕組みになっています。会社から受け取った申請書類に必要事項を記入し、必要書類を揃えて会社に提出しましょう。
参考8:静岡労働局「労働局Q&A 育児・介護休業法関係」Q5
育児に関する不安は周りに相談することが大事
育休中は仕事ではなく子育てを中心とした生活になります。子育ては仕事とは勝手が違い、頑張った分だけ成果が出るというものでもありません。慣れない子育てではうまくいかないことやわからないことだらけです。子育てで悩みや不安を感じたら、自分一人で解決しようとせず、周りに相談するようにしましょう。
たとえば、一人目の子育ては妻に任せきりで、二人目の子育てで初めて育休を取った場合、妻の方が子育てには詳しいはずです。妻に全面的に頼るのではなく、わからないことを教えてもらいながら自分でもできるようにしましょう。その他に、子育てを経験している友人や実家の親、専門家など、子育てのアドバイスを受けられるところはたくさんあるので相談しましょう。
またインターネットでも子育ての情報を集めることができます。「フコク赤ちゃん&キッズクラブ」は、お子さまとパパママを応援する情報サイトで、0歳~12歳のお子さまがいらっしゃる方、または妊娠中の方を対象とし、育児に関する情報提供を目的としたフコク生命の会員制度です。
会員特典の一つに、子育てやお子さまの健康に関して専門スタッフによる電話無料相談ができるサービスがあります。LINEや電話、動画通話で小児科医に無料でご相談いただけます。1枠10分間の予約制で、電話だけでなく動画通話やメッセージチャットにも対応。お子さまの様子を見せながら相談することができます。
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まとめ
男性も原則として子どもが1歳になるまでは育児休業を取得できます。国は男性の育休取得を推進しており、夫婦揃って育休を取得すれば、育休期間が延長される制度なども設けられています。
会社によっては、独自の育児休業制度を設けているおり、子育てと仕事の両立がしやすい環境になってきています。男性も育児休業制度や育児休暇を積極的に利用して、夫婦で協力することでわが子の成長をあたたかく見守りましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ