産休の基本。期間や申請方法は?男性も取得できる?

産休の基本。期間や申請方法は?男性も取得できる?

働いている女性が妊娠した場合、あるいは妊娠・出産を考えている場合、必ずチェックしておきたいのが産休制度です。

初産または仕事に就いて初めて妊娠・出産するという方は、産休の取得も未経験ですので、あらかじめ制度の対象や取得の条件などを確認しておきましょう。

この記事では、産休の期間や申請方法、男性でも取得できるのかなど、産休にまつわる基本的な情報について解説します。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。 法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

出産に関する休業にはどのようなものがある?

妊娠・出産に関する休業制度は大きく分けて2つあります。

産休(産前休業・産後休業)

産休とは、出産に備えて取得する産前休業と、産後の母体回復のために取得する産後休業の総称です。

産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、産後休業は出産日の翌日から8週間の休業を取得することができます。

産前・産後休業はどちらも妊娠・出産を経験する女性なら誰でも利用できる制度ですが、産前休業の取得は任意なので事前の申請が必要です。

一方、産後休業は労働基準法第65条2にて「使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない」と定められているため、申請なしでも取得することができます。

産後休業の期間は8週間と決められていますが、医師が職場復帰しても支障がないと認め、かつ本人が請求した場合に限り、産後6週間を経過した時点で復職することが可能です。

育児休業(育休)

育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために取得する休業のことです。

子どもが1歳になるまでの間、休業することが可能ですが、取得するには以下の条件を満たしている必要があります。

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

③子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

育休を取得するには、申し出をする時点でこれらの要件を満たしている必要があり、1つでも該当しない項目がある場合は対象外となります。

男性も産休を取得できる?

出産前後の女性は体の負担が大きいので、できれば夫である男性も産休を取得し、出産前の準備や産後の赤ちゃんのお世話を一緒にしてほしいところです。

ただ、結論から言うと、男性が産休を取得できる制度は今のところ存在していません

産休について定めた労働基準法第65条でも、対象者を「女性」と限定しており、男性の産休取得に関する法律は整備されていないことがわかります。

■育休は男性でも取得できる

一方、育休に関しては1歳に満たない子どもを養育する男女両方の労働者が対象となっているため、男性でも取得することが可能です。

ところが厚生労働省の「令和元年度雇用均等基本調査(事業所調査)」によると、女性の育休取得率が84.3%と8割以上に達しているのに対し、男性の育休取得率はわずか10.5%に留まっています。

そこで厚生労働省は、両親が育休を取得した場合に休業可能期間が2ヵ月分延長される「パパ・ママ育休プラス(※)」などの諸制度を導入することで、男性の育休取得を推進しています。

※出典:厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!

■政府は「父親産休」導入にも意欲的

政府は男性の育休取得を推進するだけでなく、男性が産休を取得する「父親産休」の導入についても前向きな姿勢を見せています。

2020年9月には、厚生労働省で父親が産休を取るための新制度の検討が開始されており、来年の通常国会での関連法改正を目指していることが報道されました。

労働生産人口の不足や、中小企業の実態など、懸念すべき問題は複数ありますが、父親産休が実現すれば、これまで以上に男性が子育てに関わる機会が増えると予測されます。

産休の申請方法

ここでは、実際に産休や育休を取得するための申請方法を紹介します。

産休取得の手続き方法

産休の申し出は、出産予定日の6週間前から行うことが可能です。妊娠が判明したらなるべく早い段階で、会社に出産予定日と産休の取得を希望する旨を伝えましょう。

ここで、「出産後も仕事を続ける意思があること」をはっきりと伝えておくことが大切です。

会社ごとに「産前・産後休業届」が用意されていますので、必要事項を記載して提出します。

申し出の期限について特に定めはありませんが、仕事の引継ぎや休業中の人材確保などの問題もありますので、妊娠がわかったらなるべく早めに手続きを行いましょう。

■育休取得の手続き方法

育休取得の申請は、育休開始予定日の1ヵ月前までに行うことが法律(※)で定められています。

※「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

女性の場合、育休期間がスタートするのは産後休業期間終了日の翌日であるため、育休開始予定日の1ヵ月前はすでに産休期間中です。
産休中、わざわざ手続きのために会社を訪問するのは大変ですので、育休の取得を希望する場合は、産休の申請と合わせて手続きするのが一般的です。

男性は配偶者の出産日当日から育休の取得が可能です(育児休業給付金を受給できる期間は1年間)ので、「出産予定日の1ヵ月前」までに申請するよう注意しましょう。

「産前・産後休業届」と同じく、会社ごとに「育児休業申請書」が用意されていますので、必要事項を記載して提出します。

なお、会社によっては産休と育休の申請を同時に行える「産休・育児休業申請書」を発行しているところもあります。

産休・育休中の給与はどうなる?

産休や育休を取得するにあたり、休業中に給与が支給されるのかどうかは気になるところです。

結論から言うと、 産休・育休中の給与の有無は、会社の就業規則によって異なります

産休や育休は労働者の権利として法律で定義されている一方、給与の支払いについては義務化されていないため、会社側は必ずしも休業中に給与を支払う必要がないのです。

実際、育休中の社員の給与に関するアンケート調査(※)では、全体の8割の会社が「支給しない」と回答しています。

※出典:en人事のミカタ「育児休業について

ただ、会社によっては独自の就業規則のもと、産休や育休中でも給与を支給する制度を設けています。

支給期間や支給額は会社によって異なりますので、一度勤め先の就業規則を確認してみることをおすすめします。

なお、産休・育休中に給与が支給されない場合でも、国が定める支援制度を活用すれば、手当や給付金を受け取ることができます。

ここでは、産休中・育休中に受け取れる3つのお金の情報をまとめました。

1.出産育児一時金

健康保険の被保険者であれば、子どもひとりにつき42万円の補助金を受け取れる制度です。

国民健康保険中央会の統計によると、出産費用の平均は約50万5,000円と高額ですが、出産育児一時金を充てれば出産にともなう出費を軽減できます。

会社員の方は健康保険の管轄部署で手続きできますので、申請方法を尋ねてみましょう。

2.出産手当金

出産日または出産予定日のいずれか早い日の42日前から、出産の翌日以後56日までの期間に休業したとき(産休中)に利用できる制度です。

申請すれば、支給日以前1年間の平均月収の3分の2を手当金として受け取ることができます。

支給を受ける場合は、妊娠中に会社から「健康保険出産手当金支給申請書」をもらい、産後に「健康保険証」や「母子手帳」などと一緒に提出します。

3.育児休業給付金

育児休業を取得した方に支給される公的給付金のことです。

出産にかかる費用や公的補助制度については、「出産費用の自己負担を減らす方法は?2つの重要ポイントを解説!」で紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

まとめ

産休や育休は会社員の権利です。妊娠が判明したら早めに会社に申し出て、産休・育休の取得手続きを行いましょう。

特に産前休業と育児休業の取得は任意なので、忘れずに申請することが大切です。

産休に関しては出産する女性のみ取得可能ですが、育休は出産した妻のいる男性も取得できますので、積極的に申請しましょう。

休業中は手当金や給付金の支給を受けられますが、月給の3分の2程度です。産休・育休中の生活に困らないよう、日頃からコツコツ貯蓄しておくことをおすすめします。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。 法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

記事提供元:株式会社ぱむ