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この記事を読んでいる人におすすめ!
40万円〜60万円以上もの高額な費用がかかる出産ですが、公的補助制度が充実しており、出産費用の負担を大きく軽減することができます。
少しでも自己負担を減らし、ベビー用品や赤ちゃんとの暮らしにお金を使いたいという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、出産費用の自己負担額を減らす方法について解説していきます。
どのような制度があるのか理解して、自己負担の軽減に活かしてください。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
出産費用の平均は?
国民健康保険中央会によると、2016年度の出産費用の平均は50万5,759円です。
出産場所により費用は異なり、病院で出産された方の平均費用は51万1,652円、診療所では50万1,408円、助産所では46万4,943円です。
また、出産費用は地域によっても大きく異なります。
2016年度の東京都の出産費用は62万1,814円であるのに対して、全国で最も低額で出産することができる鳥取県は39万6,331円で出産できます。
(出典元:https://www.kokuho.or.jp/statistics/birth/lib/h28nendo_syussan5.pdf)
例えば東京に住んでいる方が地方の実家で里帰り出産をすると、出産費用を大きく削減できることになります。自己負担をできる限り少なくするためには、出産する場所を検討することも重要です。
とはいえ、出産費用が安いからと縁もゆかりもない土地で出産するわけにはいきません。
多くの方が活用できる自己負担を減らす方法は次の2つです。
1.出産育児一時金などの公的補助制度を活用する
2.確定申告で医療費控除を行い、税金の一部を返還してもらう
出産費用の自己負担を減らす公的補助制度
まずは公的補助制度について、詳しく解説していきます。
出産費用の自己負担を減らす制度としては以下のようなものがあります。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 医療費助成制度
- 高額療養費制度
- 傷病手当金
これらの制度を活用することによって、出産費用の自己負担を大きく減らせるだけでなく、出産前後の生活費の補助を受けることも可能です。
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険に加入している方であれば誰でも受け取ることができるものです。
子ども1人につき42万円*の補助を受けることができるので、鳥取県のように出産費用が42万円以下の地域であれば自己負担なしで出産することも可能です。
(*産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合は40.4万円。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給。)
申請は、「健康保険出産育児一時金支給申請書(協会けんぽなどのHPでダウンロード可能)」と「医師・助産師または市区町村からの出産証明」を協会けんぽや健康保険組合、国保の方は市区町村に提出してください。
会社員の方は健康保険を管轄している部署に聞けば、手続き方法を教えてもらえます。
また、直接払いに対応している病院などであれば、協会けんぽや健康保険組合が直接病院に代金を支払ってくれるので出産費用を立て替える必要もありません。
手続きは医療機関等に保険証を提示して直接支払制度を利用することを申し出るだけです。
会社員の方は会社の健康保険を管轄している部署へ聞けば手続きを教えてくれます。
(出典元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145/)
出産手当金
出産手当金とは、出産日(または出産予定日いずれか早いほう)以前42日から出産の翌日以後56日までの期間に会社を休んだとき、支給日以前1年の平均月収の3分の2を受け取ることができるというものです。
出産手当金を受け取ることができるのは、健康保険に加入している会社員だけで、フリーランスや自営業者など国民健康保険の加入者は受け取ることができません。
妊娠が分かったときに出産手当金を利用したいことを会社へ伝えると、「健康保険出産手当金支給申請書」がもらえます。
出産後に、「健康保険証」「母子手帳」などと一緒に会社へ提出することによって出産手当金の支給を受けることができます。
(出典元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148/)
育児休業給付金
育児休業給付金は、1歳未満の子どもの育児で会社を休む方に国から支給されるものです。
産後休業期間(出産日の翌日から8週間)が終了した次の日から子どもが1歳に達する前日まで、休業開始時の月収の3分の2(休業181日目以降は2分の1)を受け取ることができます。
育児休業給付金の支給条件は雇用保険に加入していることです。
そのため、会社員しか受け取ることができず、自営業やフリーランスの方は受け取ることはできません。
申請方法は、会社に育児休業の申し出を行い、「育児休業給付受給資格確認票」と「(初回)育児休業給付金支給申請書」に必要事項を記入し、「母子健康手帳の写し」と「受取口座の通帳の写し」と共に会社へ提出します。
(出典元:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ikujikyugyou.pdf)
医療費助成制度
地方自治体ごとに用意されている医療費助成制度も利用することができます。
退院後に自治体へ申請して医療費の還付を受けることができる場合もあれば、病院の窓口で自己負担分を軽減できる自治体も存在します。 制度の内容等はお住まいの自治体によって異なります。まずは市区町村のHPで確認してみましょう。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、月の医療費(出産費用以外も含む)が高額になった場合、医療費の一部が払い戻される制度です。
帝王切開や切迫早産、吸引分娩などは対象となりますが、自然分娩は医療行為ではないため対象外です。
月収26万円以下の方は、月の医療費が5万7,600円を超えると高額療養費制度の対象となります。
高額療養費の申請は事前でも事後でも可能です。
事前に申請する場合は、まず加入している健康保険組合に「限度額適用認定証」を交付してもらいます。この認定証を病院の窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
事後に申請する場合は、医療費を支払った後に健康保険組合に申請することによって払い戻しを受けることができます。
なお、健康保険組合によっては「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに自動的に高額療養費を払い戻すため申請が不要な場合もあります。
(出典元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150/#hutan)
傷病手当金
もし、妊娠中に妊娠高血圧症や妊娠悪阻などで医師から就業不能と診断され仕事を休んだときは、傷病手当金を受け取ることができます。
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を4日以上休んだとき、支給日以前1年の平均月収の3分の2を受け取れる制度です。
上限は1年6ヵ月で、出産手当金よりも傷病手当金の額が多い場合に、その差額を受け取ることができます。
こちらも会社の健康保険を担当している部署に連絡するようにしましょう。
(出典元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/)
民間の医療保険が使える可能性も
出産時に民間の医療保険が活用できる場合もあります。
自然分娩は医療保険の対象にならず、帝王切開などの異常分娩の場合は対象になることが多いです。
しかし、なかには自然分娩でも給付金が受け取れる保険もあります。
加入を検討する段階で、出産時に給付金支払いの対象となるのか保険会社へ確認してみましょう。
医療保険については「出産に保険は使える?費用負担を減らすための方法とは」で詳しく紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてください。
医療費控除も忘れずに
出産にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、1年で10万円以上の医療費を支払ったとき、医療費の一部が所得控除され、税金が戻ってくる制度です。
医療費控除における所得控除額は以下の式によって計算することができます。
【図1】医療費控除の対象となる金額
[出典] 国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)をもとに株式会社ぱむ作成
基本的には10万円を超えた医療費は医療費控除の対象になると考えて問題ないでしょう。
また、医療費控除の対象となる費用には、出産で通院・入院するときに電車、バスなどの公共の交通手段によることが困難なためタクシーを利用した場合のタクシー代や病院に支払った食費なども含まれます。
なお、医療費控除は年末調整で申告することはできません。
普段は会社の年末調整で生命保険料控除などを受けている会社員でも、医療費控除は確定申告を行う必要があるので注意してください。会社員の方は確定申告に慣れていないかもしれませんが、税務署へ医療費の領収書を持参すれば教えてくれます。
医療費控除については「出産費用が戻ってくる!医療費控除をわかりやすく解説」で詳しく紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてください。
まとめ
出産には40万円〜60万円程度の費用がかかります。
しかし、全額を自己負担する必要はありません。
出産育児一時金を始めとして、出産や育児には数多くの公的補助制度があります。特に会社員は出産手当金や育児休業給付金など手当が充実しており、出産前後の生活費の補助も受けることができます。
また、出産にかかった医療費は医療費控除の対象になるので忘れずに確定申告を行い、少しでも自己負担を減らしましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
記事提供元:株式会社ぱむ