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会社員の場合は会社が年末調整を行ってくれるので、基本的に確定申告は必要ありませんが、自営業者は自分で確定申告を行い、税金を納めなければなりません。
確定申告を行うにはいろいろと準備が必要ですので、あらかじめ必要な書類や手続きの流れなどをしっかり把握しておきましょう。
この記事では、自営業者が行う確定申告の概要と、確定申告が必要な人、不要な人、確定申告に必要な書類、主な流れについて解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
そもそも自営業者の確定申告とは?
確定申告とは、その年の1月1日~12月31日までに得た収入や支出、各種控除などをもとに課税所得を計算し、翌年の3月15日までに納めるべき税金を申告する手続きのことです。
収入にはさまざまな種類がありますが、自営業者の場合は事業から得た「事業所得」と、経営にかかった費用(経費)などを中心に、課税所得を計算し、申告する必要があります。
なお、事業所得のある自営業者の確定申告は、青色申告と白色申告の2種類に分かれています。
両者の違いは、特別控除の有無と提出する書類にあります。
青色申告の場合は複式簿記で帳簿をつけ、確定申告の際は損益計算書と貸借対照表の2つを提出する必要があります。
白色申告と比べて手続きは煩雑になりますが、その分55万円の特別控除を受けられるというメリットがあります。
■青色申告
青色申告には55万円の特別控除があり、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行った場合は、最大65万円が控除されます。
青色申告には他にも、赤字を3年間繰り越せる、家族への給与を経費として計算できる(青色申告の専従者給与)、30万円未満の固定資産や家賃、光熱費も経費にできるなど、さまざまなメリットがあります。
青色申告を行うには、事前に管轄の税務署にて「青色申告承認申請書」を提出しなければならないので、忘れずに手続きを済ませておきましょう。
また、青色申告の申請を行っていたとしても、複式簿記による帳簿記帳を行わず、損益計算書や貸借対照表を作成しなかった場合、特別控除は最大10万円となるので注意が必要です。
■白色申告
一方の白色申告は、シンプルな単式簿記での記帳が認められており、申告手続も収支内訳書に売上や経費の金額を記載するだけなので簡単です。
ただ、青色申告のような特別控除(最大65万円)は受けられず、控除できるのは基礎控除の48万円(所得2,400万円超なら所得額に応じて32万円~0円)のみです。
また、赤字の繰り越しもできず、親族への給与も経費にはなりません(定額の事業専従者控除はあり)。
このように、青色申告と白色申告には大きな違いがありますので、どちらの方法で確定申告するか、よく検討することが大切です。
参考:国税庁「青色申告特別控除」
自営業者で確定申告が必要な人/不要な人
事業収入のある方は確定申告が必要と説明しましたが、実はすべての自営業者・個人事業主が該当するわけではありません。
例えば以下のような人は、確定申告が必要な可能性があります。
・自営業者で年間の所得が48万円(基礎控除額分)以上ある人
・給与所得があり(会社員など)、それとは別で副業による所得が年間20万円以上ある人
より正確にお伝えすると、確定申告が必要なのは、以下の計算において残額がある人です。
【計算】
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
(自営業者の所得は基本的には「事業所得」に分類されるため、「課税される所得金額」は、年間の総収入金額-必要経費-所得控除により算出されます。所得控除は、誰でも使える基礎控除や生命保険料を支払っている場合に使える生命保険料控除など全15種類ありますので、自分はどの控除が使えるのかは、国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」で確認してください。)
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
(所得税の税率は、国税庁「No.2260 所得税の税率」で確認してください)
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
(証券投資信託の収益の分配などの配当所得があるとき、一定の方法で計算した金額を所得税額から差し引くことができます。該当する可能性がある方は、国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」を確認してください)
※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。なお、住民税についてはお住いの市区町村によって異なるため、国税庁「市区町村からのお知らせ」を参照してください。
上記の計算で残額がない場合は納めるべき税金がないということになり、確定申告は不要です。
会社に勤めながら副業などをしていて複数の収入があるという人は、「会社員でも自分で確定申告をする必要がある場合・した方がトクする場合を解説!」もあわせて読んでみてください。
確定申告しなかった場合のデメリット
確定申告は、事業者自らが行う自己申告制です。確定申告が必要にもかかわらず行わなかった場合には、以下のようなデメリットがあります。
①控除が受けられない
②赤字を繰り越せない
③無申告加算税・延滞税の支払いが発生する
④刑事罰の対象になる
③は確定申告の期限内に申告を行わなかった場合などに発生する税金で、無申告加算税は本来納付すべき税額の15~20%、延滞税は納税額の7.3%~14.6%の支払いを求められます。
なお、所得を過少申告したり、売上を隠蔽したりするなど、悪質な脱税行為とみなされた場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金あるいはその両方が科せられる可能性がありますので、確定申告の必要がある方は、必ず期限内に申告を行うようにしましょう。
参考:国税庁「確定申告を忘れたとき」、「延滞税の計算方法」
e-Gov法令検索「所得税法」
また、確定申告が不要な人であっても、自営業者として原稿料やデザイン料、講演料、弁護士報酬などを受け取っている場合はその報酬の一部が源泉徴収されているため、確定申告をしない場合すでに支払っている税金が戻ってこない可能性がありますので、注意してください。
自営業者の確定申告に必要な書類
自営業者の確定申告に必要な書類は、青色申告か、白色申告かによって異なります。
青色申告に必要な書類は以下の通りです。
①確定申告書B
②青色申告決算書
③確定申告書に添付する控除に関する書類(控除が必要な場合のみ)
④源泉徴収票(給与所得などがある場合のみ)
⑤マイナンバーに関する書類
②の青色申告決算書は、確定申告を青色申告で行うために必要な書類で、1枚目は損益計算書、2枚目は売上・仕入に関する内訳、3枚目は減価償却に関する内訳、4枚目は貸借対照表の計4枚綴りになっています。
③は社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などの各種控除を受ける場合、社会保険料控除証明書や生命保険料の支払額などの証明書を添付する必要があります。
一方、白色申告は①、③~⑥までは共通していますが、②の代わりに売上や経費などを記入する収支内訳書を提出します。
確定申告のやり方~流れを知ろう~
自営業者が実際に確定申告を行う際の基本的な流れを紹介します。
1.開業届の提出
事業主として納税するためには、まず管轄の税務署に開業届を提出する必要があります。
開業届は税務署の窓口で入手できるほか、あらかじめ国税庁のホームページからダウンロード・プリントアウトして使用することもできます。
なお、給与を支払う事務所や店舗を開設する場合は「給与支払事務所等の開設届出」(開業届に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出不要な可能性があります)を、従業員が常時10人未満かつ源泉徴収を行う場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、あわせて提出しておくと二度手間を省けます。
開業届の記入に必要な情報など、自営業の始め方については「自営業をやりたい!始め方とメリット・デメリットを解説」でくわしく紹介していますので、あわせて読んでみてください。
2.青色申告承認申請書の提出
青色申告で確定申告する場合は、事前に青色申告承認申請書を提出します。
なお、青色申告書承認申請書は、青色申告による確定申告を行おうとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、例外としてその事業開始等の日から2ヵ月以内に提出すれば、その年から青色申告による確定申告を行うことができます。
いずれにしても早めに手続きしておくに越した事はありませんので、開業届と一緒に提出することをおすすめします。
参考:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
3.確定申告書の準備・作成
確定申告に必要な書類の入手、および作成に取りかかります。
確定申告書Bや青色申告決算書などの書類は税務署で直接手に入れる(あるいは国税庁ホームページからダウンロードする)ことができますが、確定申告書の様式に対応していれば、市販の確定申告ソフトなどを使って作成することも可能です。
国税庁では確定申告書等作成コーナーおよびe-Tax(国税電子申告・納税システム)をほぼ通年で開設しており、画面に従って必要事項を入力すれば、様式に沿った各種書類を作成・印刷できますので、上手に活用しましょう。
確定申告書Bには申告者の情報や事業所得のほか、基礎控除や社会保険料控除などの各種控除額、納める税金の額などを記載する項目があります。
青色申告決算書では、損益計算書に売上や経費を記載し、所得金額を求めます。
2枚目の売上・仕入に関する内訳書には、月別に売上や仕入金額を記入するほか、給料賃金の内訳、専従者給与の内訳などを記載します。
3枚目には、事業に関連する減価償却(社用車など、時間の経過や使用によって価値が減少する資産)や地代家賃(貸事務所の家賃など)の金額を記入します。
そして4枚目の貸借対照表には、複式簿記で記帳した会計帳簿をもとに、「資産の部」「負債・資本の部」の必要項目を記載します。
貸借対照表では、資産の部と負債・資本の部が必ず一致します。不一致の場合は各項目にミスがないかどうかチェックしましょう。
4.確定申告書の提出
確定申告の期限内に、確定申告書の必要書類をまとめて税務署に持参または郵送して提出します。
この期間には、各自治体が市町村役場などに確定申告会場を設けており、作成のサポートや提出を請け負っていますので、自分にとって都合の良い方法で提出しましょう。
また、申告書類一式をe-Taxによる電子申告で提出すれば、青色申告の特別控除額が55万円から65万円に増えます。
e-Taxはパソコンやスマホから確定申告を行える便利なサービスですが、事前に利用手続を済ませておく必要がありますので、電子申告を検討する場合は余裕を持って手続きしましょう。
まとめ
自営業者や個人事業主の方で、事業所得が基礎控除の48万円を超える場合は、確定申告が必要です。
確定申告には、特別控除を受けられる青色申告と、手続きが簡略な白色申告の2種類にわかれていますので、それぞれのメリット・デメリットをよく検討し、自分に適した方法で申告しましょう。
確定申告は「難しい」「大変そう」というイメージがありますが、普段からきちんと帳簿をつけていれば、あとは必要項目を転記していくだけですので、初めての方でもさほど戸惑わずに作成することが可能です。
どうしてもわからないことがある場合は、税務署に問い合わせたり、確定申告期間中に自治体などが開設する確定申告相談所などでサポートを受けたりしながら作成することをおすすめします。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
記事提供元:株式会社ぱむ