会社員でも自分で確定申告をする必要がある場合・したほうがトクする場合を解説!

会社員でも自分で確定申告をする必要がある場合・したほうがトクする場合を解説!

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確定申告というと、事業所得のある自営業者が行うものというイメージがありますが、場合によっては会社員も自分で確定申告する必要があります。

確定申告しなければならない人はもちろんですが、必須ではないものの、確定申告をしたほうがお得になる人もいますので、自分は確定申告する必要があるのか、したほうが良いのか、一度チェックしてみることをおすすめします。

この記事では、会社員でも自分で確定申告をする必要がある場合、したほうが得する場合の判断方法や、会社員が自分で確定申告する方法について解説します。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

会社員でも自分で確定申告をする必要があるのはどんな時?

多くの会社員は給与から税金があらかじめ控除されており、年末になると、会社側が1年間に支払った給与や賞与、源泉徴収した所得税等を計算した上で、所得税等の過不足を精算する「年末調整」を実施する決まりになっています。

そのため、通常であれば会社員が自分であらためて確定申告を行い、所得税や住民税を追加納税する必要はありません。

しかし、以下1~7のいずれかに該当する場合は、会社員であっても確定申告が必要です。

参考:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人

1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える

年間の給与等の金額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象にならないため、自分で確定申告し、所得を申告する必要があります。

参考:国税庁「給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領

2.給与を1ヵ所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える

本業の他に、事業所得や不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得、譲渡所得、一時所得などで年間20万円を超える収入がある人は、確定申告が必要となります。

具体的には、例えば「会社員かつ副業で年間20万円以上の事業所得を得ている人」「会社員かつ株式売買で年間20万円以上の所得がある人」などが該当します。

3.給与を2ヵ所以上から受けていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

副業などによって複数の会社から給与を受け取っている場合、年末調整されなかったほうの給与や、本業とは別の所得(事業所得など)の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

具体的には、例えば「パートを掛け持ちしており、メインではないほうの給与所得が年間20万円以上ある人」や「2つ以上の会社で役員をしている人」などが該当する可能性があります。

4.同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた

同族会社の役員が受け取る役員給与は給与所得にあたるため、給与等の収入が1ヵ所からのみで、かつ収入金額が2,000万円以下で、源泉徴収や年末調整を受けている場合は、原則として確定申告は不要です。

ただし、給与とは別に貸付金の利子や店舗・工場の賃貸料などの支払いを受けている場合は、その所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。

5.給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予または還付を受けた

災害減免法とは、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の1/2以上で、かつ災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の場合、その年の所得税を軽減または免除する法制度のことです。

災害減免法の適用を受けるには、確定申告書等に同法の適用を受けることと、被害の状況および損害金額を記載し、提出する必要があります。

参考:国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除

6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士や弁護士などに報酬を支払ったりする場合は、支払金額に応じて所得税等を差し引く「源泉徴収」を行う必要があります。

ただし、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人については、源泉徴収の義務を負う必要はありません。

こうした源泉徴収の義務を負わない人から給与を受け取っている場合、別途確定申告を行って納税額を確定する必要があります。

参考:国税庁「源泉徴収義務者とは

7.退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる

退職手当を受け取るにあたり、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職手当の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所属税が源泉徴収されます。

ただ、退職所得にかかる税金は、本来、退職所得控除や、退職手当等の区分に応じて計算された課税退職所得金額などをもとに算出されます。

こうした正規の方法で計算した結果、源泉徴収された額よりも納税額が高くなった場合、確定申告を行って不足分を納税する必要があります。

参考:国税庁「退職手当等に対する源泉徴収

必須ではないけれど、確定申告をした方がオトクなのはどんな時?

上記以外のケースでは、原則として会社員の方が確定申告をする義務はありません。

しかし、必須ではなくても、以下の条件にあてはまる方は、確定申告をしたほうがお得です。

1. 10万円を超える医療費がかかった人

その年に支払った医療費の合計額(保険金などで補てんされる金額を除く)が10万円を超えた場合、その超えた分を医療費控除として、課税所得額から差し引くことができます。

保険金などで補てんされる金額とは、例えば「民間の医療保険から支給された入院給付金」や「健康保険から支給された高額療養費・出産育児一時金」などのことです。

また、ここでいう「医療費」とは、病院や歯科医院の窓口で支払うお金だけでなく、治療や療養に必要な医薬品の購入費(例えば風邪をひいたときに薬局で購入した風邪薬の費用など)や助産師による分娩の介助費用なども含まれ、「医療費の合計額」とは、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他親族の分も対象となります。

参考:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)

2.株取引で損をした人

株取引などで譲渡損失(赤字)が出てしまった場合、確定申告を行えば、他の所得の黒字金額と通算する「損益通算」を行うことができます。

たとえば株取引の損失分を給与所得などから差し引いて計算すれば、課税所得額が軽減され、節税につながります。

参考:国税庁「損益通算

3.マイホームを購入した人

住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築などを行った場合、一定の要件を満たせば、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」を利用できます。

一定の要件とは、例えば住宅の取得日から半年以内に住み始め、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいることや、住宅の床面積が50平方メートル以上かつ床面積の2分の1以上が居住用であること、住宅ローン控除を受ける年の年間の合計所得金額が3,000万円以下であることなどです。

(※要件は新築か中古かなどで内容が異なります。ご自身がその要件をクリアしているかどうかは税務署や税理士にご確認ください。)

当該控除が適用されると、住宅ローンの年末残高の合計額をもとに計算した金額を、各年の所得税額から控除することができます。

また、住宅ローン控除の手続きには、確定申告書(A)や本人確認書類、源泉徴収票だけでなく、以下のものが必要です。

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書:税務署または国税庁ホームページから入手可能
・建物・土地の登記事項証明書原本:法務局で入手可能
・建物・土地の不動産売買契約書(または請負契約書)の写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:住宅ローンを組んだ金融機関から送付される

(※他にも、一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合や認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合などは追加で必要な書類があります。)

参考:国税庁「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

4.配偶者と離婚・死別した人

配偶者と離婚または死別して寡婦(寡夫)になり、かつ合計所得金額が500万円以下の人は、27万円の寡婦控除を受けられます。

寡婦の方は、離婚の場合は子どもなどの扶養親族がいることが条件ですが、死別した場合または配偶者の生死が明らかでない場合は、扶養親族の有無に関係なく控除を受けられます。

一方、寡夫の方は、合計所得金額のほかに、離別・死別、配偶者の生死不明などの条件に関係なく、生計を同一にする子がいることが必須条件となります。

参考:国税庁「寡婦控除」、「寡夫控除

5.災難・盗難に遭った人

震災や風水害などの自然災害や、人為的な火災(放火など)、盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合、所得額から一定金額を差し引く雑損控除を受けられます。

参考:国税庁「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

6.ふるさと納税などの寄附をした人

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに「特定寄附金」を支出した場合、寄附金控除を受けることができます。

近年話題になっているふるさと納税も「特定寄付金」に該当します。

ただし、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が行えます。ワンストップ特例とは、ふるさと納税を行う時に「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を提出することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができる制度です。

参考:国税庁「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」、総務省「ふるさと納税ポータルサイト

源泉徴収されている会社員の場合、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などは会社の年末調整で計算されますが、上記6つの控除は対象外となります。

そのため、これらのケースに該当する場合は自分で確定申告し、払いすぎた税金の還付を受けるようにしましょう。

また副業で、原稿料や講演料、デザイン料、税理士報酬などを受け取っている場合はその報酬の一部が源泉徴収されているため、年間所得が20万円以下であっても確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

会社員が自分で確定申告をする方法

確定申告をするために、まずは必要なものを揃えましょう。

基本的に確定申告に必要なものは以下の通りです。

・確定申告書(A)
・マイナンバーカード(またはマイナンバーを確認できる書類+本人確認書類)
・申告する年分の給与所得の源泉徴収票
・通帳やキャッシュカードなど預貯金口座の番号が分かるもの
・印鑑

その他、人によっては以下のような書類が必要な場合があります。

・給与所得・公的年金等以外の収入がある人:収入金額と必要経費が分かる書類等(事業所得、不動産所得、山林所得のある方は、青色申告決算書または収支内訳書も必要です)

・医療費控除を受ける人:医療費控除の明細書、医療費通知の原本(経過措置により医療費の領収書の添付または提示で良い場合もあります)

確定申告に必要なものは、確定申告をする理由や受ける控除の種類によって異なりますので、正確には税務署や税理士にご確認ください。

会社員で副業をしており、青色申告や白色申告が必要な可能性のある方は、「【自営業を始める人必見!】個人事業主が確定申告する方法を解説」もあわせて読んでみてください。

必要なものが揃ったら、いよいよ確定申告書の作成です。

会社員が確定申告書を作成する方法は、大きく分けて4つあります。

1.申告書を手書きで作成する

税務署の窓口や、国税庁のホームページなどから入手した確定申告書に必要事項を手書きで記入する方法です。

初めての方は、国税庁で公開している「確定申告書の作成の手引き」などを参考にしながら作成すると良いでしょう。

2.申告書をWEB上で作成して印刷・送付する

国税庁が提供している「確定申告書作成コーナー」からWEB上で申告書を作成する方法です。

金額を入力すれば自動で計算してくれますし、各項目にはヘルプ機能もついているので、初めての方でも簡単に確定申告書を作成できます。

作成した申告書はプリントアウトし、そのまま提出できます。

1.2.で作成した申告書は直接税務署まで提出するか、郵送で送付しましょう。

3.申告書をWEB上で作成してe-Taxで提出する

2と同じようにWEB上で確定申告書を作成した後、e-Taxで電子申告する方法です。

パソコンやスマホを利用し、インターネットを通じてデータを送信するため、確定申告書を税務署に持参したり郵送したりする必要がなく、自宅のみで確定申告を完結できます。

ただ、e-Taxを利用するには、利用者識別番号や電子証明書を取得し、事前に登録手続きを済ませる必要があります。

また、マイナンバーカードを読み取るためのソフトウェア「マイナポータルAP」に対応しているスマートフォンがない場合、マイナンバーカードの読み取りに対応したカードリーダーを別途準備しなければなりません。

定期的に確定申告を行う予定がある場合は、今後のことも考慮して必要な機器をそろえてもいいかもしれませんが、今回限りの申告であれば、わざわざ機器を準備してまでe-Taxにこだわる必要はないでしょう。

e-Taxについて詳しく知りたい方は、国税庁「e-Tax(国税電子申告・納税システム」をご確認ください。

4.代行サービスを利用する

税務に関する業務を代行できる税理士、または税理士登録をした公認会計士や弁護士は、確定申告業務を代行するサービスを行っています。

確定申告に必要な書類(医療費明細など)を送付するだけで、書類の取得・作成・申告のすべてを代行してもらえるので、面倒な確定申告の手間を省けます。

ただ、代行サービスの利用にはそれなりの費用がかかります。

節税目的で確定申告を行う場合、代行サービスを利用すると、料金が節税効果を上回ってしまう可能性がありますので、あらかじめ注意が必要です。

まとめ

勤務先が年末調整を行ってくれる会社員の方は、原則として確定申告は不要ですが、副業をしている場合や、年収が2,000万円を超える場合など、一定の要件を満たす場合は確定申告を行う必要があります。

また、医療費控除や雑損控除、住宅借入金等特別控除などは年末調整の対象外となりますので、これらの控除を受ける方は別途確定申告をすることで、税金の還付を受けられます。

確定申告は手書き作成のほか、WEB上での作成や電子申告、代行サービスなどにも対応していますので、自分に合った方法を選択して賢く確定申告を行いましょう。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

記事提供元:株式会社ぱむ