「年金が将来もらえなくなる」は本当?年金制度の仕組みや対策について解説

「年金が将来もらえなくなる」は本当?年金制度の仕組みや対策について解説

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年金は老後の生活を支える柱になります。しかし、「年金が将来もらえなくなるかもしれない」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか?
本記事では、年金が将来もらえないのは本当かどうかを検証します。年金制度の仕組みを理解して将来の不安を軽減する方法を考えましょう。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

年金にはどんな種類がある?

年金は大きく公的年金と私的年金に分かれます。

公的年金とは国がおこなう社会保障制度の1つで、国民全員が加入するものです。公的年金には老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあり、老後の生活、障害を負った場合、小さい子供などを残して亡くなった場合に備えられる仕組みになっています。

私的年金とは公的年金に上乗せする給付をおこなう制度の総称です。確定給付型企業年金、企業型確定拠出年金、iDeCo、国民年金基金、個人年金保険などが私的年金に該当します。

年金の種類や特徴、加入方法については、「年金の種類にはどんなものがある?それぞれの特徴や加入方法について紹介」で説明していますのでこちらをご覧ください。

年金制度の仕組み

年金制度は3階建て構造で、1階と2階が公的年金、3階が私的年金となっています。公的年金の1階部分は国民全員が加入する国民年金、2階部分は会社員・公務員などが加入する厚生年金です。

自営業者・フリーランスなど(第1号被保険者)は、公的年金のうち国民年金のみに加入しています。会社員・公務員(第2号被保険者)は、国民年金と厚生年金の両方に加入しています。第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、国民年金のみの加入です。

老後の年金としては、国民年金から老齢基礎年金が、厚生年金から老齢厚生年金が給付されます。第2号被保険者は老齢厚生年金がある分、公的年金が手厚くなっているのです。

年金制度は、加入者が支払う保険料で成り立っています。第1号被保険者は、毎月定額の国民年金保険料を自分で納めます。第2号被保険者は給与に応じた厚生年金保険料(国民年金保険料含む)を会社と折半で負担し、自己負担分が給与から天引きされます。第3号被保険者の保険料は厚生年金の財源から支払われているため、個人での負担はありません。

老齢年金は、現役世代が払う保険料が高齢者の年金給付に充てられる仕送り方式(賦課方式)になっています。国民年金保険料は20歳から60歳までの人が納め、60歳以降も会社で働いている人は70歳まで厚生年金保険料を納めます。

「将来年金はもらえない」は本当?

現在は少子高齢化で、現役世代の数が減り、高齢者人口が増えています。年金制度は現役世代が高齢者を支える仕組みであるため、「将来年金はもらえないのではないか?」と心配な人は多いでしょう。しかし、保険料収入が減ったとしても、年金の財源がなくなるわけではありません。

公的年金の財源としては、これまでの保険料からの積立金があるほか、税金も投入されています。年金積立金は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が運用しており、安定した収益を得ています。ちなみに、平成13年から令和4年度までの累積収益額は約119.1兆円です。[参考1]

年金がゼロになる可能性は低いですが、年金の財源が不足する可能性はあります。将来的に年金額の水準が今よりも下がることは想定しておいた方がよいでしょう。

参考1:厚生労働省「教えて!年金積立金運用 運用状況はどうなっているの?

将来年金がもらえないと思う理由

国民年金加入者の令和4年度の保険料納付率は76.1%です。[参考2]国民年金保険料を払わない理由は人それぞれですが、将来年金はもらえないと考えている人も多いと推測されます。なぜ将来年金がもらえないと思うのか、理由を考えてみます

参考2:厚生労働省「令和4年度の国民年金の加入・保険料納付状況

1. そもそも年金制度を理解できていない

20歳から60歳の間に公的年金に加入して保険料を納めた人は、65歳になると老齢年金を受け取れます。40年継続して加入していなくても、10年以上の加入期間(受給資格期間)があれば、将来年金がもらえます。

「将来年金がもらえないのではないか?」と不安に思っている人は、そもそも年金制度とはどういった仕組みなのかを理解できていない場合もあるでしょう。

2. 受給資格を満たしていない

老齢年金を受給するには、少なくとも10年の受給資格期間が必要です。今から保険料を払っても60歳までに受給資格を満たせないため、「将来年金がもらえない」と思っている人もいるでしょう。

国民年金保険料を納めていなくても、免除や納付猶予の承認を受けていれば受給資格期間としてカウントされます。また、年金制度に加入していなかった期間も年金受給資格期間にカウントできる場合(合算対象期間(カラ期間))があります。

保険料の納付月数が40年(480ヵ月)未満の方は、60歳以降も国民年金に任意加入できる制度が設けられていますので受給資格を満たせる可能性はあります。

3. 将来への不安

過去には、5,000万件以上の年金記録が持ち主不明であることが判明した「消えた年金」問題もありました。政治や年金制度に対する不信感があり、「将来年金がもらえない」と考える人も少なくありません。

少子高齢化になると、年金の財源に充てられる保険料が不足し、年金額が減る可能性があります。若い世代では、高齢者のために負担を押し付けられることに不満を感じる人も多いでしょう。

今後を考えると、年金制度に過剰な期待はできません。いずれにしろ、公的年金だけに頼らずに、老後の安心を得られるような対策をしておくことは大切です。

受け取れる年金を増やすことはできる?

国民年金に加入できるのは20歳から60歳までの40年(480か月)の間です。年金の額は納付した期間に応じて決まりますが、資格期間が10年(120ヵ月)以上あれば年金を受け取れます。40年分の保険料を全額納めた人は、老齢基礎年金を満額もらえる仕組みになっています。令和6年の老齢基礎年金の満額は81万6,000円(月額6万8,000円)です。[参考3]

会社員や公務員は老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金ももらえます。老齢厚生年金の額は働いていた期間や給料によって変わります。会社員だった人の令和4年度の年金平均額(老齢基礎年金含む)は、月額14万4,982円です。[参考4]

将来の年金見込額は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で確認できます。まずは「ねんきん定期便」を確認し、自分にどれくらい年金がもらえそうかを把握しておきましょう。

老齢年金は一生涯受け取れますが、最初に受け取るときに金額が決まり、毎年同じ額を継続して受け取る仕組みになっています。年金額を増やしたいなら、年金を受け取る前に対策が必要です。年金額は以下のような方法で増やせます

参考3:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について
参考4:厚生労働省年金局:「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況

1. 繰り下げ受給を活用する

年金受給は原則65歳からですが、64歳以下で受け取る繰り上げ受給や66歳以降で受け取る繰り下げ受給も可能です。繰り上げ受給すれば年金額が減り、繰り下げ受給すれば年金が増える仕組みになっています。年金を増やしたいなら、繰り下げ受給を活用しましょう。

昭和16年4月2日以降生まれの人の場合、1ヵ月繰り下げるにつき0.7%年金が増額します。昭和27年4月2日以降生まれの人は最大で75歳まで繰り下げできるため、増額率は最大84%です[参考5]。本来の年金額を月14.5万円とすると、84%増額した年金額は月26.68万円となります。

参考5:日本年金機構:「年金の繰下げ受給

2. 付加年金に加入する

第1号被保険者は、付加年金に加入して年金を増やす方法があります。付加年金とは、毎月の国民年金保険料に400円を追加して支払うことで、老齢基礎年金に上乗せした給付が受けられるものです。

付加年金として受け取れる年金は、「200円×付加保険料納付月数」です[参考6]。付加保険料を納めることになっても、2年で元が取れる計算になります。

仮に5年間付加保険料を納めた場合、

200円×60ヵ月=1万2,000円

となり、1万2,000円年金額を増やせます。40年の受給資格期間を満たしつつ5年間付加年金に加入した場合の老齢基礎年金は、令和6年度の満額を基準にすると、年額で82万8,000円になります。

参考6:日本年金機構「付加年金

3. 任意加入制度を活用する

60歳時点で480ヵ月の受給資格期間を満たしていない場合には、60歳から65歳までの間も国民年金に任意加入して老齢基礎年金を増やすことができます。国民年金保険料の未納期間がある場合には、任意加入制度を利用して老齢基礎年金を満額に近づけましょう。[参考7]

参考7:日本年金機構「任意加入制度

将来もらえる年金で不安を感じたときの対策・対処法

年金がもらえるにしても、金額が少なければ老後の生活が心配です。将来もらえる年金に不安がある場合、対策としてできることを紹介します。

1. 国民年金基金に加入する

国民年金基金は、第1号被保険者が加入できる年金です。国民年金基金に加入すると、老齢基礎年金に上乗せする給付が受けられます。国民年金基金は、自分で年金額や給付の型を選んで加入できます。なお、付加年金と国民年金基金は重複して加入することができません。

2. できるだけ長く働く

厚生年金には70歳まで加入できます。60歳を過ぎてからも会社で働いて厚生年金に加入すれば、老齢厚生年金を増やせます。

現在は、高齢者雇用安定法により、会社には65歳までの雇用確保の義務と、70歳までの就業確保の努力義務が課されています。60歳で定年後も希望すれば働けることが多くなってきているため、できるだけ長く働くことを考えましょう。

3. 資産形成を検討する

老後資金の不安を解消するために、保険や投資を活用し、長期間の積み立てにより資産形成しましょう。老後資金準備には、以下のような方法が利用できます

3.1. 個人年金保険に加入する

個人年金保険とは老後の生活に備えるための保険で、私的年金の1つです。個人年金保険は、早く加入するほど保険料を低く設定できるのが一般的です。税制適格特約を付ければ個人年金保険料控除を受けられるため、加入している間は所得税・住民税が節税できます。

フコク生命の「みらいプラス」は0歳から加入できる個人年金保険です。老後資金準備に限らず、お子さまの教育資金や大きな買い物の準備資金としても使えます。長期間かけて着実な資産形成をしたい方は、ぜひ加入を検討してみてください。

3.2. iDeCoやつみたてNISA・新NISAを活用する

iDeCoは老後資金の積み立てを目的とした私的年金制度です。元本確保型(定期預金、保険)あるいは元本変動型(投資信託)の対象商品の中から自分で商品を選んで運用し、60歳以降に積み立てた資産を受け取れます。iDeCoでは運用益非課税などの税制メリットを受けながら資産形成ができます。iDeCoについては、「【iDeCo】47都道府県、iDeCoを活用しているのはどこ?月々の掛金は?」も読んでみてください。

NISAも運用益非課税で資産運用ができる制度です。資金使途や引き出しに制限がないため、老後資金を含むさまざまな資金準備に利用できます。

2024年1月には新NISAがスタートし、非課税投資の上限額や保有限度額が拡大しました。新NISAのつみたて投資枠(旧つみたてNISA)を利用すれば、非課税で月最大10万円までの積み立て投資が可能です。

NISAの掛金に悩んだ場合には、「【NISA】47都道府県、NISAを活用しているのはどこ?月々の掛金は?」「【新NISA】いよいよ新NISA開始!47都道府県、新NISAにいくら投資する?」を参考にしてください。

3.3. 保険の見直しをする

老後の不安を解消するために、保険の見直しも考えてみましょう。老後の安心のためには、生活費だけでなく、医療費や介護費にも備えておく必要があります。もし早く亡くなったら、残された家族のことも心配です。

医療費や介護費が必要になるかはわかりませんし、何歳まで生きるかもわかりません。安心できるだけの額を貯蓄するのはなかなか困難でしょう。万一のことがあったときに資産を減らさないためにも、保険を活用するという考えもあります。

フコク生命では死亡や病気、介護に備えられるさまざまな保険を用意しています。ぜひ資料請求して、保険の見直しに役立ててください。

今からできることを考えてみよう!

たとえ年金がもらえても、生活していくのに十分な額にはならないことが多くなっています。不足する生活費は、貯蓄しておかなければなりません。老後資金として必要な金額は大きいため、長期的な積み立てが必要です。将来年金がもらえるか不安に感じている人も、今から老後資金を貯蓄することはできます。

老後の生活費は、最低限の生活でいいのか、ゆとりある生活をしたいのかによって変わってきます。まずは現状の収支を把握し、どんな生活をしたいのかを考えて必要な生活費を算出しましょう。老後資金に充てられるお金としては、年金のほかに退職金もあります。もらえる年金や退職金の額を確認すれば、いくら貯蓄すればよいのかの目安が分かります。

生活費以外に、病気やケガ、介護など、老後に備えておくべきことを洗い出す必要もあります。リスクに備えるためには、保険も活用するのもよいでしょう。

まとめ

年金制度の財源には保険料以外に積立金や税金も投入されています。少子高齢化が進んでも、将来年金がもらえないということはないでしょう。しかし、将来的に年金額の水準が下がる可能性はあるので、老後資金はできるだけ貯蓄しておくのがおすすめです。保険や投資を活用してリスクに備えながら長期的な資産形成を目指しましょう。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ