加給年金とはどんな年金?支給条件や受け取れる金額など詳しく解説!

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厚生年金のほかに、一定の条件を満たす方には加給年金が支給されることをご存知でしょうか。加給年金を受け取るには届出が必要なため、制度について正しい知識を持っている必要があります。

この記事では、加給年金とはどのような年金なのか、支給条件や受け取れる金額を解説します。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

加給年金とは

加給年金とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳に達したとき、生計を維持されている(※)年下の配偶者や子どもがいる場合に支給される年金です。[参考1]

つまり、厚生年金にプラスして支給される年金で、国民年金の受給権者には適用されません。

参考1:日本年金機構「加給年金額
※「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。

  1. 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
  2. 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

加給年金の対象者や受け取れる金額はいくらくらい?

前述のとおり、加給年金は、厚生年金に20年以上加入している方が65歳以上になったとき、生計を維持されている年下の配偶者や子どもがいる場合に支給される年金です。
しかし、上記の条件であれば、だれでも加給年金を受け取れるわけではありません。

ここでは、加給年金の対象者や受け取れる金額、実際の支給例を紹介します。

対象者や受け取れる金額

加給年金の対象者と受け取れる加給年金額、条件は以下のとおりです。[参考2]

対象者加給年金額条件
配偶者223,800円65歳未満
1人目の子・2人目の子それぞれ223,800円●18歳到達年度の末日までの子
●1級・2級の障がい状態にある20歳未満の子
3人目以降の子それぞれ74,600円 ●18歳到達年度の末日までの子
●1級・2級の障がい状態にある20歳未満の子

ただし、上記の条件に当てはまったからといって、自動的に加給年金を受け取れるわけではありません。厚生年金の受取りと同様に、加給年金の受取りには届出が必要です。

また、上記の年齢制限に該当しなくなった、または離婚、死亡等により生計を維持されなくなった場合、加給年金の支給は終了します。

参考2:日本年金機構「加給年金額と振替加算

加給年金の特別加算額

加給年金の特別加算とは、配偶者の加給年金額に上乗せされて支給される制度です。老齢厚生年金を受けている受給権者の生年月日によって、配偶者の加給年金額にプラスして33,100円〜165,100円を受け取れます。[参考2]

受給権者の生年月日特別加算額
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日33,100円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日66,000円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日99,100円
昭和17日4月2日〜昭和18年4月1日132,100円
昭和18年4月2日以降165,100円

参考2:日本年金機構「加給年金額と振替加算

加給年金額の支給例

では、加給年金を届け出た場合、具体的にいくら受け取れるのでしょうか。実際に受け取れる加給年金額をみていきましょう

【支給例1】 受給権者が昭和32年生まれで、62歳の配偶者がいる場合
この場合、65歳以下の配偶者がおり、受給権者の生年月日は昭和18年4月2日以降のため、特別加算額165,100円が加算されます。
そのため、受け取れる加給年金額は以下となります。

合計支給額=加給年金223,800円+特別加算165,100円=388,900円
【支給例2】 受給権者が昭和32年生まれで、配偶者50歳、16歳の子がいる場合
配偶者については支給例1と同額、さらに16歳の子の加給年金額223,800円が支給されます。
この場合の受け取れる加給年金額は以下となります。

合計支給額=加給年金223,800円+特別加算165,100円+子の加給年金223,800円=612,700円

加給年金の手続きの流れや必要書類について

加給年金の受け取り条件を満たす場合、所定の手続きが必要となります。
ここでは、加給年金を受けるための手続の流れと必要書類について解説します。

必要となる書類

加給年金を受けたいときは、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。しかし、特別支給の老齢年金の請求時に手続きをする場合には、別途上記書類を提出する必要はありません。

「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」は、日本年金機構「老齢厚生年金受給者に加給年金額がつくとき」で取得できます。

また、上記以外に必要な書類は以下のとおりです。[参考3]

  • 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者の記載が必要)
  • 加給年金の対象者の所得証明書・非課税証明書のうち一つ

参考3:日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき

手続きの流れ

では、具体的にどのような流れで加給年金の手続きが進むのかをみてみましょう。

ステップ1.必要書類を準備する

「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」のほか必要書類を準備します。上記該当届はインターネットからPDFをダウンロードすることも可能です。

ステップ2.必要書類を提出する

必要書類の準備ができたら、近くの年金事務所、または年金相談センターに書類を提出しましょう。

ステップ3.加給年金を受け取る

加給年金は、加算開始日が属する月の翌日分から受け取れます。[参考3]

参考3:日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき

加給年金の支給停止規定

加給年金の支給停止規定は、令和4年4月から見直されました。見直しによって何が変わったのでしょうか。

令和4年4月の見直しで何が変わった?

令和4年3月以前は、受給権者の配偶者の老齢年金・退職年金が、在職により全額停止されている場合、加給年金は通常どおり支給されていました。しかし、令和4年4月の見直しにより、配偶者の老齢年金・退職年金の支給状態にかかわらず、加給年金は支給停止されます。[参考4]

 見直し前見直し後
配偶者の老齢・退職年金の支給状態在職による全額停止在職による全額停止
加給年金支給停止

参考4:日本年金機構「令和4年4月から加給年金の支給停止の規定が見直されました

経過措置について

令和4年4月より加給年金の支給停止規定が見直されましたが、以下の条件を満たす場合は、継続して加給年金の支給を受けられます。

  • 令和4年3月時点で、受給権者の老齢厚生年金や障害厚生年金に加給年金が支給されている場合
  • 令和4年3月時点で、加給年金の対象者である配偶者が、厚生年金の被保険者期間240月以上の老齢厚生年金の受給権を有し、全額支給停止されている場合

加給年金の振替加算とは

振替加算とは、専業主婦(夫)の老齢基礎年金に加算される制度です。

ここでは、加給年金の振替加算の条件と加算額を紹介します。

振替加算の条件

通常、加給年金対象者(配偶者)が65歳になると、それまで受給権者に支給されていた加給年金は打ち切られます。このとき、配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合は、一定基準によって配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

また、配偶者が65歳以降に老齢基礎年金の受給権が発生した場合、受給権者が受けている厚生年金の加給年金の対象者でなくても、一定要件を満たせば配偶者は振替加算を受け取れます。

振替加算の対象者は、以下のとおりです。[参考5]

  • 大正15年4月2日〜昭和41年4月1日に生まれていること
  • 配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けているときは、厚生年金保険および共済組合等の加入期間が併せて240月未満であること
  • 配偶者の共済組合の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の加入期間が以下の表未満であること

生年月日加入期間
昭和22年4月1日以前180月(15年)
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日192月(16年)
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日204月(17年)
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日216月(18年)
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日228月(19年)

参考5:日本年金機構「加給年金額と振替加算

振替加算の加算額

上記の条件に当てはまる場合、具体的にいくら受け取れるのでしょうか。配偶者の生年月日ごとに、以下の表にまとめました。表にない生年月日については、日本年金機構のホームページでご確認ください。[参考5]

配偶者の生年月日年間加算額
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日50,803円
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日44,760円
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日38,717円
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日32,899円
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日26,856円
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日20,813円
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日14,995円
昭和41年4月2日から

そのほか年金についての詳しい情報は、「【会社員の方向け】年金はいくらもらえる?仕組みや支給額を知ろう!」からご確認いただけます。

参考5:日本年金機構「加給年金額と振替加算

公的年金の支給額をシミュレーション

実際に支給される年金額を知りたい場合は、公的年金シミュレーターでシミュレーションするのがおすすめです。ただし、公的年金シミュレーターでは加給年金を含めてのシミュレーションはできませんのでご注意ください。

まとめ

この記事では、加給年金とはどのような年金なのか、支給条件や受け取れる金額について紹介しました。
一定の条件を満たすと、加給年金の特別加算や振替加算が支給されるため、この記事で紹介した条件をよく確認しましょう。
受け取れる年金額を確認した上で、「老後資金や家族・子どものために必要な資金が足りないかもしれない」と感じたら、保険の加入や見直しすることも大切です。

保険への加入や見直しを検討する場合、以下のフコク生命の保険商品一覧ページから自分に合ったものをさがしてみましょう。

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※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

【FP紹介文】
大木千夏(おおき ちなつ)
独立系FP、金融ライター。もともとは臨床検査技師として病院に勤務、その後フリーランスライターとして独立した。ライターとして活動するうち、金融業界に興味を持ちAFP取得後、独立して横浜に事務所開設。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP。