育児を支える!子ども・子育て支援新制度をわかりやすく解説!

育児を支える!子ども・子育て支援新制度をわかりやすく解説!

子ども・子育て支援新制度は、子育て中の家庭を支援し、保育や教育の環境を整備するために生まれた制度です。

この記事では、子ども・子育て支援新制度について、その目的や対象施設、支援を受けるための条件などを解説します。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

子ども・子育て支援新制度とは?

内閣府が開始した「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法(こども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正法、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)に基づいた支援制度で、平成27年4月から施行されました。

子ども・子育て支援新制度の目的は以下のとおりです。

  • 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付「施設型給付」や、小規模保育等への「地域型保育給付」による、待機児童解消や保育機能の確保
  • 利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなど、地域の実情に応じた支援事業の実施
  • 認定こども園制度の改善(認可・指導監督の一本化)

少子化や子育て家庭の孤立化、待機児童などが社会的に問題となっている昨今、保育や教育を受ける場(量)を増やし、保育・教育の質を向上させることを実現するため、政府が主導となって推進体制を整備し、策定・給付・事業を市町村が実施しています。

子ども・子育て支援新制度の対象施設は?

小学校就学前(0歳〜5歳)の子どもの教育・保育施設の場は、年齢や保護者の就労状態によって利用できる施設が異なります。

子ども・子育て支援新制度の対象施設について、それぞれの対象年齢や保護者の条件、利用時間は次のとおりです。

1. 地域型保育:対象年齢0歳~2歳

利用時間:夕方まで(園により延長保育あり)
保護者の利用条件:共働き、または介護などの理由により家庭で保育ができない

市町村の認可事業です。0歳〜2歳児を対象に、少人数保育を行います。地域型保育には4つのタイプがあり、それぞれ定員人数や保育の特徴が異なります。

(1)小規模保育
定員6人〜19人の少人数を対象に、子ども1人ひとりとじっくり向き合うきめ細やかな保育が特徴です。

(2)事業所内保育
企業の事業所内、またはその近隣に保育施設を設置し、従業員の子どもや地域の子どもの保育を行います。

(3)居宅訪問型保育
集団保育が難しい障害・疾患がある、保育所の閉鎖で保育が受けられない、離島などに住んでいてほかの地域型保育の確保ができないなどの理由から、個別の保育が必要な場合に利用する地域型保育です。保護者の自宅を訪問し、マンツーマンで保育を行います。利用するには市区町村長の認可が必要です。

(4)家庭的保育
定員5人以下の家庭的な雰囲気の少人数保育で、子どもに寄り添った保育が特徴です。

2. 保育所:対象年齢0歳〜5歳

利用時間:夕方まで(園により延長保育あり)
保護者の利用条件:共働き、または介護などの理由により家庭で保育ができない

就労などを理由に、家庭内で保育が難しい保護者に代わって、保育を行う施設です。

3. 認定こども園:対象年齢0歳〜5歳

0歳〜2歳児
利用時間:夕方まで(園により延長保育あり)
保護者の利用条件:共働き、または介護などの理由により家庭で保育ができない

3歳〜5歳児
利用時間:教育時間は昼過ぎ頃まで、必要であれば夕方までの保育を実施
保護者の利用条件:制限なし

保育園と幼稚園の特徴・機能を持った子育て支援施設です。地域の子育て支援として、0歳〜2歳児の保育を行っています。3歳〜5歳児は、保護者の利用条件に制限がないため、就労状況に関わりなく教育・保育を受けられます。

4. 幼稚園:対象年齢3歳〜5歳

利用時間:教育時間は昼過ぎまで、園によって預かり保育あり(午後保育・土曜保育など)

保護者の利用条件:制限なし

支援を受けるための条件は?

子ども・子育て支援新制度の対象施設などを利用するためには、住んでいる市町村から認定を受ける必要があります。

この認定を「認定区分」といい、子どもの年齢や「保育を必要とする事由」に該当するかしないかによって、利用できる施設が異なります。

認定区分によって受けられる施設は次のとおりです。

子どもの年齢保育を必要とする事由認定区分利用可能な施設
3歳〜5歳児該当しない1号認定幼稚園 認定こども園
3歳〜5歳児該当する2号認定保育所 認定こども園
0歳〜2歳児該当する3号認定保育所 認定こども園 地域型保育
0歳〜2歳児該当しない 認定の必要なし

保育を必要とする事由と保育の必要量

保育所などで保育を希望する場合は、認定区分2号・3号が必要です。認定には、「保育を必要とする事由」のうち、次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 就労している(フルタイム、パートタイム、夜間、在宅勤務など)
  • 妊娠・出産
  • 保護者の障害や疾病
  • 親族の介護や看護(同居している、または長期入院中など)
  • 災害復旧
  • 起業準備を含む就職活動
  • 職業訓練学校などの職業訓練を含む就学
  • 虐待やDVのおそれがある
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要

このほか、上記9項目に類似する事由があれば、市町村から「該当あり」と認定される場合があります。

また、保育を必要とする事由や保護者就労状況などに応じ、保育の必要量が区分されます。

「保育標準時間認定」は、フルタイム就労を想定した最大11時間、「保育短時間認定」は、パートタイム就労を想定した最大8時間保育を利用できます。

利用手続きの流れ

実際に施設を利用するときの流れは、認定区分(1号認定か2号・3号認定か)によって異なります。

【1号認定の場合(幼稚園・認定こども園)】

  • 幼稚園などの施設に直接申込み(※3.の申込みも同時に可能)
  • 施設から入園内定
  • 施設を通じて市町村からの認定証交付
  • 施設と契約を結び、利用開始

【2号・3号認定の場合(保育所・認定こども園・地域型保育)】

  • 市町村に認定申請
  • 市町村が「保育の必要性」を認めた場合、認定証交付
  • 市町村に保育所などの施設の利用希望申し込み
  • 申請者の希望と保育所などの施設の状況、「保育の必要性」の程度を踏まえ、市町村が利用調整
  • 利用先が決定したら、契約を結び、利用開始

利用する際の保育料は所得や市町村によって異なる

保育料は、国が定めた上限の範囲内で市町村が定め、保護者の所得や認定区分に応じて算出されます。

兄弟姉妹がいる世帯、またはひとり親世帯には、保育料の負担軽減があります。

たとえば3人の兄弟姉妹が全員対象施設を利用する場合、2人目は半額、3人目は無料となります。

なお、1号認定では2歳以下と小学校4年生以降、2・3号認定では小学校1年生以上は多子計算にカウントしません。

生活保護世帯やひとり親世帯で市町村民税非課税世帯の場合、保険料は第一子から無料です。

また、令和元年10月に「幼児教育・保育の無償化」が始まり、3歳~5歳の子どもが幼稚園や保育所、認定こども園などの施設を利用する場合の保育料が無償化されています。くわしく知りたい方は内閣府の「幼児教育・保育の無償化について」を確認してください。

すべての子育て世帯が利用できる支援や、企業による子育て支援も

ここまで紹介した施設型の支援以外にも、各市町村がお住まいの地域のニーズに応じて提供している子育て支援や、企業による従業員向けの子育て支援も存在します。

すべての子育て世帯が利用できる支援

〔利用者支援〕
「子育てがつらい」「どんなサービスを受けられるかわからない」などのお悩みや困りごとに合わせて、施設や地域の子育て支援事業などの情報提供、支援の紹介をしてもらえます。

〔一時預かり〕
急用や短時間就労、リフレッシュしたいときなど、保育所のような施設や地域子育て支援拠点で子どもを一時的に預かってもらえるサービスです。

〔ファミリー・サポート・センター〕
子育て中の保護者が会員になることができ、子どもを預かって欲しいなどの「援助を受けたい方」と「援助を行うことを希望する方」とをマッチングしてもらえるサービスです。

〔その他〕
他にも、病児保育や放課後児童クラブなどの支援があります。

受けられる支援は市町村によって異なりますので、ホームページや役所の窓口で確認してみてください。

企業による子育て支援

〔企業主導型保育事業〕
民間企業が従業員のための保育施設を設置・運営することを支援する事業です。

保育施設によっては「地域枠」として、従業員の子どもだけでなく、その企業周辺の地域に住む子どもを受け入れているところもあります。

具体的な施設名などは、内閣府「企業主導型保育事業の助成決定について」を確認してみてください。

〔ベビーシッター利用支援事業〕
子どもが保育所などの施設に入所できるようになるまでの間、市区町村の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を1時間150円(税込)で利用できる事業です。

細かい要件はお住まいの市区町村によって異なりますが、基本的には月曜日から土曜日に1日8時間まで利用できます。

最近では、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用している保育所などが臨時休園となり困っている子育て世帯の方もいると思いますが、市町村によってはこのベビーシッターサービスを利用できます。

参考:東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業利用案内」「ベビーシッター利用支援事業(新型コロナウイルス関係)

まとめ

この記事では、育児をサポートするための子ども・子育て支援新制度について解説しました。

子ども・子育て支援新制度は、教育・保育の場を増やし、教育・保育の質を上げるために政府と市町村が取り組んでいる制度です。

子ども・子育て支援新制度の対象施設には幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育の4つがあり、それぞれ保育の対象年齢や保護者の利用条件が異なります。

対象施設を利用するには、市町村からの区分認定を受ける必要があります。区分認定によって利用できる対象施設が変わってくるため、保育所等を利用したい場合は、認定区分や利用施設、保育を必要とする事由について、事前に確認しておきましょう。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

記事提供元:株式会社ぱむ