出産費用が足りない時はどうすればいい?退院時に困ったときの対処法

出産費用が足りない時はどうすればいい?退院時に困ったときの対処法

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出産費用は、出産育児一時金などの公的補助制度を利用しても数十万円もの自己負担が発生してしまうことがあります。

そのため「退院するときに支払うお金が足りなかったらどうしよう」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、出産費用が足りないときの対処法について解説していきます。

出産後には、できる限り金銭的な不安を軽減して精神的な負担をなくしておくことがベストです。

退院時に万が一お金が足りなかった場合の対処法についてしっかりと頭に入れておき、安心して出産を迎えられるようにしましょう。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

出産費用の目安と支払うタイミング

出産費用の目安は、自然分娩の場合で50万円程度です。

出産費用は地域によって大きく異なります。たとえば最も出産費用が高い東京都では約60万円、最も低い鳥取県では約40万円です。

出産費用の地域差については「出産費用はいくらかかるの?準備することって何がある?」で詳しく紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

また、出産費用を支払うタイミングは、病院により異なります。

一般的に退院日までに支払うことが多く、それまでに準備をしておかなければいけません。

病院によっては分娩予約金が必要で、支払えない場合には出産の予約自体がとれないケースもあります。分娩予約金の金額は病院によって異なりますが、数万円から数十万円程度かかります。

自己負担額を減らすための制度

出産費用が40万〜60万円と聞くと、「そんなにお金がかかるのか」と不安になるのではないでしょうか。

しかし、手元にお金がなくても心配はありません。

出産費用は自己負担を減らすためにさまざまな制度が用意されており、それらの制度を活用することによって出産費用の自己負担は大きく軽減できます。

出産費用の自己負担額を減らすための制度には、以下のようなものがあります。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、子ども1人につき42万円を受け取れる制度です。

出産費用は高額ですが、出産育児一時金を利用すれば費用の大部分をまかなえるでしょう。

高額療養費制度

帝王切開や切迫早産などの医療行為をともなう異常分娩となり、1ヵ月にかかった医療費が一定額を超えた場合には、高額療養費制度を利用することで超えた医療費が返還されます。

出産手当金

出産前後の生活費については健康保険から出産手当金というお金が支給されます。

医療費控除

自然分娩での出産費用も含めて1年で10万円以上の医療費を使った場合には、確定申告を行うことによって医療費控除が適用されます。

支払った税金の一部が還付されますので、出産にかかった医療費は必ず確認しておきましょう。

これら公的補助制度の詳細は「出産費用の自己負担額を減らす方法は?2つの重要ポイントを解説!」で紹介していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

では、このような公的補助はどのようにして受ければ良いのでしょうか?

出産育児一時金の申請と受け取りスケジュール

上記で紹介したように、出産にはさまざまな公的補助制度が用意されているので自己負担額はそれほど大きくなりません。

では、どのような流れで申請をすれば良いのでしょうか。

ここでは最も高額な補助である出産育児一時金を例にあげ、申請から受け取りまでのスケジュールをご紹介します。

直接支払制度

直接支払制度とは、一時金42万円を健康保険組合から病院へ直接支払う制度です。

直接支払制度に対応している病院であれば、出産費用の支払い時に42万円との差額を精算するだけで済むため、負担が軽くなるでしょう。

直接支払制度の申請方法はとても簡単です。

出産前に病院へ健康保険証を提示し直接支払い制度を利用したいと申し出、「直接支払制度を利用する旨の代理契約に関する文書」を作成する(内容をよく読み、署名する)ことによって、その後は病院が健康保険組合に対して請求を行ってくれます。

受取代理制度

病院によっては受取代理制度を採用しているところもあります。

受取代理制度は、病院ではなく健康保険組合へ申請を行い、病院が代理で健康保険から一時金を受け取る制度です。

請求方法は直接支払制度よりも少し複雑で、以下のようになっています。

  1. 申請書を記入し健康保険組合へ提出
  2. 保険組合から返却された申請書の受取代理人欄に病院の署名をもらう
  3. 健康保険組合に出産育児一時金の事前申請を行う
  4. 健康保険組合から病院へ受取代理人の連絡
  5. 出産後、病院が出産費用を健康保険組合へ請求
  6. 健康保険組合から出産育児一時金を産院へ支払い

より簡単な手続きを希望する場合は、あらかじめ直接支払制度に対応しているかを確認した上で出産する病院を決めると良いかもしれません。

直接支払制度・受取代理制度を使えない場合

どちらの制度にも対応していない病院の場合、または対応していても制度を利用しない場合は、退院時に出産費用の全額を病院に支払う必要があります。その後、出産育児一時金の給付申請を行います。

制度に対応していない病院の場合、「健康保険出産育児一時金支給申請書」に出産費用の領収・明細書を添付し、加入する健康保険組合や協会けんぽ(国保の場合は市区町村)に申請してください。

対応していても制度を利用しない場合は、「直接支払制度を利用しない旨の代理契約に関する文書」と「健康保険出産育児一時金支給申請書」に出産費用の領収・明細書を添付し、加入する健康保険組合や協会けんぽ(国保の場合は市区町村)に申請してください。

申請から給付までは2ヵ月~3ヵ月ほどかかります。

出産費貸付制度

健康保険では出産費貸付制度という融資制度が用意されています。

これは直接支払制度を利用しない方に対し、出産育児一時金の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度です。

対象者は、健康保険の被保険者または被扶養者で、出産予定日まで1ヵ月以内または妊娠4ヵ月以上で病院に一時的な支払いをする必要がある方です。

申請は、「出産費貸付金貸付申込書」に必要な書類等を添えて、加入している健康保険組合や協会けんぽに提出してください。

それでも足りないときの対処法

公的補助制度を利用したとしても、出産費用の自己負担が発生することもあるでしょう。

出産費用を支払えない場合の対処法としては、以下のような方法が考えられます。

分割払いやクレジットカード払いを利用する

まとまった出産費用が用意できない場合には、病院と交渉することによって分割払いに対応してくれるかもしれません。

病院によって対応は異なりますが、必要があれば交渉してみる余地はあるでしょう。

また、クレジットカード払いに対応している病院であれば、分割払いやリボ払いを利用できる可能性もあります。

生活福祉資金制度を利用する

公的な融資制度である生活福祉資金制度を利用すれば、無利子もしくは超低金利で出産費用を借りられる場合があります。

こちらは、市区町村役場の社会福祉協議会へ相談するようにしてください。

福祉ローンなどの利用を検討する

銀行などの民間金融機関から福祉ローンや子育て支援ローンを借り入れて、出産費用に充てることもできます。

詳しくは各機関に問い合わせてみてください。

キャッシンングは最終手段にする

どうしてもお金が足りないのであれば、銀行や消費者金融のカードローンからキャッシングするという方法もありますが、こちらの方法は金利が高くなってしまいますのであまりおすすめできません。

本当に困ったときの最後の手段として利用するようにしましょう。

まとめ

出産費用は自然分娩でも40万〜60万円と高額な費用が必要になります。

健康保険が適用されない出産費用ですが、出産育児一時金が42万円給付されるため、大部分はまかなえるでしょう。

しかし、それでもお金が足りず自己負担が数万円~数十万円になってしまうこともあります。

このようなときには、病院と分割交渉をする、クレジットカードで支払う、公的な融資制度を利用するなどの方法で対処すると良いでしょう。

もちろん、あらかじめ出産費用や自己負担額がどのくらいになるのか把握しておくことは大切です。

出産直前や後になって慌てることがないように、早い段階でお金を準備したり、利用する制度について調べたりしておきましょう。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

記事提供元:株式会社ぱむ