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結婚を機に、配偶者の扶養に入ることを検討される方もいるでしょう。
しかし扶養には大きく分けて税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ適用される範囲や要件は異なります。
この記事では扶養の定義と、適用範囲や要件、扶養に入ることのメリット・デメリットなどを紹介します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
扶養とは?
扶養とは「自立して生きていくのが難しい人を援助する」という意味です。一般的には、出産や育児で十分に働く時間がとれない人や、子ども・高齢者などを、税金や社会保険上の制度を通じて経済的に支援する仕組みのことをいいます。「扶養に入る」とは、これらの制度で定められている扶養の対象になることです。
扶養には大きく分けて「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
1. 税法上の扶養
税法上の扶養とは、所得税法で定められている一定の家族や親族がいる場合に控除を受けることができる仕組みです。控除とは、課税対象となる所得から一定金額を差し引ける制度で、間接的に所得税や住民税の負担を抑える効果があります。
2. 社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、会社員や公務員が加入する厚生年金保険や健康保険上の仕組みです。被保険者(厚生年金保険や健康保険に加入している人)に一定の要件を満たす家族・親族がいる場合、扶養の対象となる人は原則保険料を負担する必要がありません。
それぞれの扶養の範囲や要件については次で詳しく解説します。
税法上(所得税)の扶養の範囲や要件
結婚により扶養に入るためには「配偶者控除」の要件を満たす必要があります。配偶者控除とは、所得税の納税者に対象となる配偶者がいる場合に、所得から一定金額を差し引ける制度です。
配偶者控除には扶養する側(納税者本人)、扶養される側(配偶者)それぞれに要件が設けられています。
それぞれの要件は以下のとおりです。[参考1]
【扶養する側の要件】
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
【扶養される側の要件】
次の要件すべてに当てはまること
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
参考1:国税庁「No.1191 配偶者控除」
扶養される側の要件のうち、合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)とは、収入に所得税がかかっていない配偶者のことを指します。
上記要件を満たす場合は、納税者本人の合計所得金額に応じて以下のとおり所得税から控除が受けられます。[参考2]
【配偶者控除の金額】
納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 (控除対象配偶者が70歳未満の場合) |
900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
参考2:国税庁「No.1191 配偶者控除」
なお配偶者控除の要件を満たさない場合でも、以下の要件を満たす配偶者がいる場合は「配偶者特別控除」を受けられます。配偶者控除と異なり、扶養される側の所得税はかかってしまいますが、扶養する側の税負担を抑えられます。
配偶者特別控除を受けるための要件は以下のとおりです。[参考3]
【扶養する側】
合計所得金額が1,000万円以下であること
【扶養される側】
(1)次の要件すべてに当てはまること
イ)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
ロ)納税者と生計を一にしていること
ハ)その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ)年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
(2)配偶者特別控除を受けていないこと
(3)給与所得や公的年金等の源泉徴収を受けていないこと(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合などを除く)
参考3:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
上記要件を満たす場合は、納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額に応じて以下のとおり所得税から控除が受けられます。[参考4]
【配偶者特別控除の金額】
納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
配偶者の 合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
参考4:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
なお、所得税だけでなく住民税にも配偶者控除、配偶者特別控除の仕組みがありますが、控除される金額は若干異なります。
配偶者控除、配偶者特別控除の所得に応じたシミュレーションについて「結婚すると税金が安くなる?受けられる控除や知っておきたいポイント」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
社会保険上の扶養の範囲や要件
社会保険上(厚生年金保険、健康保険)の扶養に入ると原則、健康保険料を負担することなく被保険者(扶養している側)と同じ健康保険に加入できます。そのため、被保険者(扶養している側)の健康保険組合より、病気・ケガ・死亡・出産の場合に保険給付を受けることができます。
また、第2号被保険者(厚生年金保険)の扶養に入ることは、国民年金の「第3号被保険者」になることを意味します。第3号被保険者になると、ご自身は国民年金保険料を納める必要はありませんが、該当期間は保険料納付済期間に含まれ、老齢基礎年金(国民年金)の支給額に反映されます。
第1号被保険者(自営業者、農学者、学生など)には扶養は無いので、自営業者等の配偶者は第1号被保険者となり、国民年金保険料を納める必要があります。
社会保険上の扶養に入る要件は以下のとおりです。[参考5]
【被扶養者となる要件】
(1)被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※同居は要件に含まれない
(2)被保険者と同一の世帯(同居して家計を共にしている状態)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
イ)被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
ロ)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
ハ)ロの配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く
【収入の基準】(被保険者と同一世帯に属している場合)
次の要件すべてに当てはまること
(1)扶養の対象となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)
(2)被保険者の年間収入の2分の1未満である
なお収入要件の(1)しか満たしていない場合でも、被保険者の年間収入を上回っておらず、被保険者に生計を維持されていると認められるときは、扶養に入れることがあります。
参考5:全国健康保険協会「被扶養者とは」
結婚して相手の扶養に入るメリット・デメリット
結婚して配偶者の扶養に入る場合、メリットとデメリットがあります。それぞれよく確認したうえで、扶養に入るかどうか検討しましょう。
1. 扶養に入るメリット
税法上の扶養に入ることで配偶者やご自身の税負担が抑えられます。社会保険上の扶養に入ると、配偶者は社会保険料を負担することなく、病気やけがになったときに社会保障を受けられます。
配偶者があまり働けず収入が少なくても、税金や社会保険料の負担が減ることで、家計の負担が抑えられるというメリットがあります。
2. 扶養に入るデメリット
配偶者の扶養に入るためには、税法上や社会保険上の収入(所得)要件をクリアしなければなりません。そのため本当はもっと働きたくても、扶養の要件となる収入以下に抑えるよう働き方をセーブする必要が出てきます。フルタイム等で働くより収入が減ってしまうのがデメリットの一つです。
また社会保険上の扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となるため、厚生年金保険には入れなくなります。
厚生年金は年金制度の2階建て部分の年金です。第3号被保険者である期間は2階建て部分が無くなってしまい、老齢厚生年金の年金額には反映されないので、老後にもらえる年金額が少なくなる可能性がある点にも注意が必要です。
扶養でよく聞く「〇〇万円の壁」とは?
「○○万円の壁」とは税法上や社会保険上の扶養に関わる、いわゆる「年収の壁」のことです。年収の壁には基準となる金額がいくつかあるため、ここでは代表的なものを紹介します。ご自身が扶養に入るか検討するにあたってどの金額が年収の壁となりそうか、見極めましょう。
1. 103万円の壁
103万円の壁は、税法上の扶養に入れる年収のボーダーラインのことです。パートやアルバイトなど給与所得のみの場合、年収が103万円以下であればご自身に所得税がかからず、配偶者は配偶者控除を受けられるため所得税や住民税の負担を抑えることができます。
そのため、税法上の扶養に入りご家庭の税負担を抑えたい場合は、年収103万円以下に抑えるよう働き方を調整する必要があるのです。
2. 106万円・130万円の壁
106万円と130万円の壁は、配偶者の社会保険上の扶養から外れる基準となる金額です。
フルタイムで働いている方、または週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方は勤務先の社会保険に加入する必要があるため、年収にかかわらず配偶者の扶養には入れません。しかし、それに該当しないパートやアルバイトの方でも年収106万円または130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れてしまいます。
パートやアルバイトの方で以下の要件を満たす場合、社会保険上の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入することになります。この要件の一つである月額賃金8万8,000円の年収換算額が約106万円となるため「106万円の壁」と呼ばれています。[参考6]
【勤務先の社会保険の加入対象となる要件】
従業員数101人以上※の企業で働く、以下のすべてを満たす人
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上(年収106万円相当)
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
※2024年10月からは従業員51人以上の企業まで拡大
参考6:厚生労働省「パート・アルバイトのみなさまへ」
また上記に該当しない場合でも、年収130万円以上になると社会保険の収入要件から外れるため、ご自身で国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。これを「130万円の壁」といいます。
3. 150万円の壁
150万円の壁は、扶養する側が配偶者特別控除の満額である38万円を受けられるボーダーラインです。先に述べたとおり、配偶者特別控除の金額は納税者(扶養する側)と配偶者(扶養される側)の合計所得金額によって決まります。
納税者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下の場合、38万円の控除が受けられます。そしてこの金額を受けられる上限である配偶者の合計所得金額95万円は、給与所得のみの場合、年収150万円に相当するため、「150万円の壁」といわれています。
4. 201万円の壁
納税者(扶養する側)の配偶者特別控除が受けられなくなるのが「201万円の壁」です。配偶者特別控除を受けられる配偶者(扶養される側)の合計所得金額の上限は133万円ですが、給与所得のみの場合、合計所得金額133万円は年収201万円に相当するためです。
今回紹介した年収の壁について詳しく知りたい方は「103万円の壁とは?超えたら扶養はどうなるの?103万円以外の壁についても紹介」をご覧ください。
結婚後にこれからかかる費用を把握しておくことが重要
結婚すると、これまでとは家族構成やライフスタイルが変わることが一般的です。そのため扶養に入るかどうかを検討する際には、今後のライフプランを立て、その実現のために必要な費用や収入をシミュレーションしておくことが重要になってきます。
配偶者の扶養に入るかどうかによって、将来もらえる年金額は変わってきます。そのため、ざっくりでもよいので老後まで見据えたシミュレーションをしておくと、現役時代だけではなく老後に必要なおおよその費用もわかるため、扶養に入るかどうかの判断材料が充実するでしょう。
またライフプランを立てるにあたって、ご自身やご家族の万一に備えることも重要になってきます。せっかく立てたライフプランも、例えば病気やケガなどで収入が減ってしまうと実現が難しくなる可能性があります。そのような万が一に効率よく備えられるのが「生命保険」です。
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まとめ
扶養とは一般的に、自立して生計を立てるのが難しい人を、税法上や社会保険上の制度を通じて経済的に支援する仕組みです。扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、それぞれ要件が異なります。結婚して扶養に入るかどうか迷っている方は、それぞれの制度の適用範囲や要件を理解したうえで、扶養に入ることのメリット・デメリット、さらに今後必要になる費用や老後も見据えながらじっくり検討しましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ