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なにかとお金のかかる子育ての負担を軽減するには、用意されている子育ての支援制度をうまく活用することもポイントです。
この記事では、「子ども・子育て支援新制度」には何があるのか、子育て中の家庭が利用できる支援制度の概要とその対象、支援を受けるための条件などを紹介します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
子ども・子育て支援新制度とは?
子ども・子育て支援新制度は、子育て支援の取り組みの中で、子ども・子育て関連3法に基づいて制定された支援制度であり、2015年4月から施行されているものです。
子ども・子育て支援新制度の目的は以下のとおりです。
- 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付「施設型給付」や、小規模保育等への「地域型保育給付」による、待機児童解消や保育機能の確保
- 利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなど、地域の実情に応じた支援事業の実施
- 認定こども園制度の改善(認可・指導監督の一本化)
少子化や子育て家庭の孤立化、待機児童などが社会的に問題となっている昨今、保育や教育を受ける場(量)を増やし、保育・教育の質を向上させることを実現するため、政府が主導となって推進体制を整備し、策定・給付・事業を市町村が実施しています。
子ども・子育て支援新制度の対象施設
子ども・子育て支援新制度の対象施設について、小学校就学前(0歳〜5歳)の子どもの教育・保育施設の場は、年齢や保護者の就労状態によって利用できる施設が異なります。
それぞれの対象年齢や保護者の条件、利用時間は次のとおりです。
1.保育所(認可保育所)
利用時間:夕方まで(園により延長保育あり)
保護者の利用条件:共働き、または介護などの理由により家庭で保育ができない[参考1]
仕事をしているなどの理由により家庭内での保育が難しい保護者に代わり、0歳から小学校入学前までの子どもの保育をおこなう施設です。
子どもが健康で安全に過ごせる場を提供し、生活や遊びを通じて周囲の人やもの、自然と関わりながら成長していけるよう、一人ひとりの発達に応じた保育をおこなっています。
参考1:こども家庭庁「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」新制度で増える教育・保育の場」
2.幼稚園
利用時間:教育時間は昼過ぎまで(園によっては午後・土曜、夏休みなどの長期休暇中の預かり保育を実施)
保護者の利用条件:制限なし[参考2]
小学校以降の教育の基礎となる幼児期教育をおこなう教育施設(学校)で、管轄は文部科学省です。遊びを中心とした活動を通じて、その後の学びや創造性の基礎を培う教育をおこなっています。[参考3]
参考2:内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」
参考3:文部科学省「見てみよう教育/幼稚園について教えて!」
3.認定こども園
認定こども園では園児の年齢によって利用時間や保護者の利用条件が異なります。
【0歳〜2歳児】
利用時間:夕方まで(園により延長保育あり)
保護者の利用条件:共働き、または介護などの理由により家庭で保育ができない[参考4]
【3歳〜5歳児】
利用時間:教育時間は昼過ぎ頃まで、必要であれば夕方までの保育を実施(園により延長保育あり)
保護者の利用条件:制限なし[参考4]
保育園と幼稚園の特徴・機能を持った子育て支援施設です。地域の子育て支援として、0歳〜2歳児の保育を行っています。3歳〜5歳児は、保護者の利用条件に制限がないため、就労状況に関わりなく教育・保育を受けられます。
参考4:こども家庭庁「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」新制度で増える教育・保育の場」
4.地域型保育
利用時間:夕方まで(園により延長保育あり)
保護者の利用条件:共働き、または介護などの理由により家庭で保育ができない[参考5]
市町村の認可を受けた事業者が、0歳〜2歳児を対象に、少人数保育をおこないます。
地域型保育には4つのタイプがあり、それぞれ対象者や保育の内容・実施場所などが異なります[参考5]。
【地域型保育の4つのタイプ】
タイプ | 特徴 |
家庭的保育 (保育ママ) | 少人数(定員5人以下)を対象に、家庭的な雰囲気のもとで 子どもに寄り添ったきめ細やかな保育をおこないます。 |
小規模保育 | 少人数(定員6人〜19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもとで、きめ細やかな保育をおこないます。 |
事業所内保育 | 企業の事業所内、またはその近隣に保育施設を設置し、従業員の子どもや地域の子どもの保育をおこないます。 |
居宅訪問型保育 | 障害、疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅を訪問し1対1の保育をおこないます。 |
地域型保育では、保育内容を支援し、卒園後の受け皿となる連携施設(保育所、幼稚園、認定子ども園)が設定されています。
参考5:こども家庭庁「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」新制度で増える教育・保育の場」
子ども・子育て支援新制度の認定区分
子ども・子育て支援新制度の利用には条件があり、子どもの年齢や保育を必要とする事由に該当するかどうか、保護者の所得などによって利用できる施設が変わってきます。
1.認定区分によって受けられる施設
子ども・子育て支援新制度の対象施設を利用するためには、住んでいる市町村から認定を受ける必要があります。
子どもの年齢や「保育を必要とする事由」に該当するかしないかによって、1〜3号認定または認定なしに区分され、この「認定区分」によって利用できる施設が異なります。
認定区分ごとに利用できる施設は次のとおりです。
【認定区分ごとの利用可能施設】[参考6]
認定区分 | 子どもの 年齢 | 保育を必要とする事由 | 利用できる施設 |
1号認定 (教育標準時間認定) | 3〜5歳 | 該当しない | 幼稚園※1、認定こども園 |
2号認定 (保育認定) | 3〜5歳 | 該当する | 保育所、認定こども園 |
3号認定 (保育認定) | 0〜2歳 | 該当する | 保育所、認定こども園、地域型保育 |
認定なし | 0〜2歳 | 該当しない | ※必要に応じて一時預かりなどの支援を利用できる |
※1:新制度に移行しない幼稚園を利用する場合は認定を受ける必要はありません
参考6:こども家庭庁「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」施設などの利用について」
2.保育を必要とする事由と保育の必要量
保育所などで保育を希望する場合は、保育認定(2号認定・3号認定)が必要です。認定には、「保育を必要とする事由」のうち、次のいずれかに該当しなければなりません。[参考7]
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
このほか、上記9項目に類似する事由があれば、市町村から「該当あり」と認定される場合があります。
また、保育を必要とする事由や保護者の就労状況などに応じ、保育の必要量は「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2つに区分されます。
「保育標準時間認定」は、フルタイム就労を想定した最大11時間、「保育短時間認定」は、パートタイム就労を想定した最大8時間保育を利用できます。[参考7]
参考7:内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」p.6
3.利用手続きの流れや保育料について
実際に施設を利用するための手続きの流れは、1号認定と2号・3号認定で異なります。それぞれの認定区分における一般的な手続きの流れを確認しておきましょう。
【1号認定の場合】
1号認定を受け、幼稚園または認定子ども園を利用するときの手続きの流れは、以下の通りです。[参考8]
- 幼稚園などの施設に直接申込む(※必要に応じて市町村の利用支援が受けられます)
- 施設から入園の内定を受ける(※定員超過の場合などは面接などの選考があります)
- 施設を通じて市町村に認定を申請する
- 施設を通じて市町村から認定証の交付を受ける
- 施設と契約する
【2号・3号認定の場合】
2号認定または3号認定を受け、保育所、認定子ども園、地域型保育のいずれかを利用するときの手続きの流れは、以下の通りです。[参考8]
- 市町村に直接認定を申請する(※「利用希望申込み」も同時にできます)
- 認定証の交付を受ける(市町村が「保育の必要性」を認めた場合)
- 市町村に保育所などの利用希望を申込む
- 申請者の希望や保育所などの状況、保育の必要性の程度をふまえて、市町村が利用調整をおこなう
- 利用先決定後、施設と契約する
参考8:内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」p.7
子ども・子育て支援新制度における地域の子育て支援
子ども・子育て支援新制度では、これまでに紹介してきたもの以外にも、地域社会が一体となって子育て世帯をサポートすることを目的として「地域の子育て支援の充実」にも取り組んでいます。 [参考9]この取り組みは、地域ごとに異なるニーズに応じた支援を提供し、子育て環境の改善を図ることを重視して、次のような施策をおこなっています。
1.利用者支援事業
「子育てがつらい」「どんなサービスを受けられるかわからない」などのお悩みや困りごとに合わせて、施設や地域の子育て支援事業などの情報提供、支援の紹介をしてもらえます。
2.一時預かり
急用や短時間就労、リフレッシュしたいときなど、保育所のような施設や地域子育て支援拠点などで子どもを一時的に預かってもらえるサービスです。
3.ファミリー・サポート・センター
子育て中の保護者が会員になることができ、子どもを預かって欲しいなどの「援助を受けたい方」と「援助をおこなうことを希望する方」とをマッチングしてもらえるサービスです。
4.妊婦健康診査(妊婦健診)
妊婦健康診査(妊婦健診)は、妊娠期間中を安心して過ごし、無事に出産を迎えられるよう、妊娠中のママや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するものです。健康状態の把握のほか、検査計測や保健指導、必要に応じた医学的検査がおこなわれます。
妊婦健診には健康保険が適用されないため、費用は全額自己負担です。ただし、妊婦健診の費用には公的な補助があり、市区町村に妊娠届を提出すると発行される受診票を使って受診すると、費用の一部が公費負担となります。
5.病児保育
子どもが病気で集団保育には預けられず、仕事などで家庭での看護も難しい場合に、保育所や医療機関に設けられた専用のスペースで保育や看護ケアを受けられるサービスです。
保育中の体調不良児を保護者のお迎えまで安静に預かる施設や、保育中に具合の悪くなった子どもを看護師などが送迎し、病児保育施設で保育するしくみもあります。
6.放課後児童クラブ
仕事などで保護者が昼間家にいない小学生を対象として、放課後に小学校の空き教室や児童館を遊びや生活の場として利用できるサービスです。
参考9:内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」p.9-10
そのほか、子育て中に利用できる助成制度・支援制度を紹介
子ども・子育て支援新制度以外にも、幅広い年代で子育てをサポートするさまざまな制度が用意されています。子育て中に利用できる10個の助成制度・支援制度をご紹介します。ここで紹介する制度は、それぞれ対象となる年代が異なりますので内容と共に確認していきましょう。小学生以上も対象になるものもあります。
1.子育て支援パスポート
市町村が地域の企業や店舗に働きかけ、協賛を得た企業や店舗が子育て世帯に対して割引・優待サービスや乳幼児連れの外出支援・応援サービスなどを提供する制度です。自治体が発行するパスポートを店頭で提示することでサービスを受けられます。[参考10]
参考10:こども家庭庁「子育て支援パスポート事業の概要」
2. 出生時育児休業給付金・育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、子どもが生まれた日から8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、子どもを養育するための「産後パパ育休(出生児育児休業)」を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」を受給できます。産後パパ育休は、2回まで分割取得が可能です。[参考11]
また、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」を受給できます。育児休業も2回まで分割取得が可能です。[参考11]
育児休業給付金について、詳しくは「育休手当(育児休業給付金)とは?給付金額や期間、申請方法について徹底解説」をご覧ください。
参考11:厚生労働省「育児休業給付について」
3.子ども医療費助成(小児医療費助成)制度
一定年齢までの子どもが、保険診療でかかった医療費の自己負担分を市町村が助成(負担)する制度です。対象となる子どもの年齢は、15歳年度末(中学校卒業)、18歳年度末(高校卒業)など、お住まいの市町村によって異なります。
4.児童手当
家庭における生活の安定と児童の健やかな成長の支援を目的として、児童を養育する方が受給できる手当です。
2024年10月には制度が改正され、内容が大幅に拡充されます。
【2024年10月以降の拡充内容】
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を中学生までから高校生年代(18歳年度末)まで延長
- 第3子以降(※)の支給額を一律3万円に増額
- 支払月が年3回から年6回に増加
※22歳年度末までの子どもの数が基準
児童手当の額は下表の通りです。[参考12]
【児童手当の額】
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) | |||
2024年9月まで | 2024年10月から | |||
第1・2子 | 第3子以降 | 第1・2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳〜小学校修了前 | 10,000円 | 10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | |||
高校生年代 | 対象外 |
参考12:
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」2. 支給額
こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」3. 支給額
5.児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進を目的として、児童※2を養育する方が受給できる手当です。支給対象となるのは、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護している方です。
※2:18歳年度末(障害のある児童の場合は20歳未満)までの児童が対象
法改正により、2024年11月分からは所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。[参考13]
【児童扶養手当の額(2024年度)】
児童扶養手当の額(月額)※3 | ||
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人目 | 45,500円 | 45,490〜10,740円 |
児童2人目 | 10,750円 | 10,740〜5,380円 |
児童3人目以降1人につき※4 | 10,750円 | 10,740〜5,380円 |
※3:受給資格者本人の前年所得に応じて手当額が決まる(全部支給または一部支給)
※4:2024年11月分以降
参考13:こども家庭庁「児童扶養手当について」
6.自立支援医療
心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額が公費により軽減される制度です。[参考14]
18歳未満の子どもの場合、身体に障害があり、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる児童が対象になります(=育成医療)。また、統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する場合も対象になります(=精神通院医療)。
参考14:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
7.就学援助制度
小中学生の子どもがいる家庭が、学用品費(ノートや鉛筆などの購入費)や給食費、修学旅行費などの支援を受けられる制度です。
対象は、生活保護を受給している方または、それに準ずる程度※に困窮している方です(※認定基準は各市町村により規定されています)。[参考15]
参考15:文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」
8.高等学校等就学支援金
高校生がいる家庭が、返還不要の授業料支援を受けられる制度です。
全日制国公立高校に通っている場合には11万8,800円、全日制私立高校に通っている場合には、所得により11万8,800円または39万6,000円が支給されます。
この制度には所得制限があり、以下の計算式で算出した金額が30万4,200円以上の場合は支援を受けられません。[参考16]
市町村民税の課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額※
(※政令指定都市の場合は、調整控除の額3/4を乗じて計算)
支援を受けられる世帯年収の目安としては、両親のうち一方のみが働いており、高校生の子どもが2人いる世帯の場合、年収が950万円くらいまでです。
参考16:文部科学省「高校生の学びを支えます。」
9.高校生等奨学給付金
高校生のいる低所得世帯が、学用品費や修学旅行費など授業料以外の教育費の支援を返済不要で受けられる制度です。
対象は生活保護世帯または住民税所得割が非課税の世帯で、下表の額の給付金を受け取れます。[参考17]
【高校生等奨学給付金の額(2024年度)】
世帯状況 | 給付額(年額) | ||
国公立 | 私立 | ||
生活保護受給世帯【全日制等・通信制】 | 32,300円 | 52,600円 | |
住民税所得割非課税世帯 【全日制等】 | 第1子 | 122,100円 | 142,600円 |
第2子以降※5 | 143,700円 | 152,000円 | |
住民税所得割非課税世帯【通信制・専攻科】 | 50,500円 | 52,100円 |
※5:15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合
参考17:文部科学省「高校生等奨学給付金」
まとめ
子育ての経済的な負担を軽減するために、子ども・子育て支援新制度をはじめとして、多くの助成制度や支援制度が用意されています。
支援制度は、すべての子育て世帯が利用できるものもあれば、条件を満たした場合のみできるもの、所得などによって支援内容が変わるものなどさまざまです。まずはどのような制度があるのかを確認し、ご自身が利用できる制度を把握しておきましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
竹国弘城(たけくに ひろき)
独立系FP、RAPPORT Consulting Office代表。証券会社、生損保代理店での勤務を経て独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自分のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうためのサポートを行う。1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®、証券外務員一種、宅地建物取引士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ