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結婚するときに、事実婚を選択するカップルが増えています。婚姻届を出さない事実婚なら、結婚してもどちらかが苗字を変える必要もなく、対等な関係を維持しやすいと考えられます。
本記事では、事実婚の定義や法律婚との違いのほか、事実婚を選択する人が知っておきたいメリット、デメリットなどを解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
事実婚とは?
事実婚とは、男女が婚姻の意思を持って、共同生活を送っている状態をいいます。婚姻して夫婦となるには、婚姻届を提出することが法律上の要件になります。しかし、婚姻届を出していなくても、当事者の意識や生活実態が事実上夫婦と同様である場合には、婚姻に準ずる関係として法律的な保護が認められているのです。
事実婚は、ひと昔前は「内縁」と呼ばれていた関係です。昔は、親に結婚に反対されているなどの理由で、やむを得ず内縁関係になっているケースが多くありました。しかし、近年は法律婚も選べる状況でありながら、敢えて事実婚を選ぶカップルが増えています。
1. 同棲との違い
同棲とは、婚姻関係にない男女が同居して一緒に暮らすことをいいます。同棲と事実婚の違いは、婚姻の意思の有無です。婚姻の意思を持って同居している場合には事実婚とみなされ、当事者間に婚姻に準じた権利や義務が発生します。
同棲という場合には、その時点で当事者に婚姻の意思がないことが前提となります。同棲中の相手との間には、特別な権利・義務も生じません。例えば、浮気をした場合、事実婚では不貞行為となり、慰謝料を払う責任も生じます。一方、同棲なら浮気をしても不貞行為とはならず、責任も発生しません。
2. 法律婚との違い
事実婚と法律婚の違いは、婚姻届を提出しているかどうかです。事実婚も法律婚も、当事者に婚姻の意思は不可欠です。婚姻の意思がある男女が婚姻届を提出すれば法律婚となり、婚姻届を提出せず共同生活をすれば事実婚となります。
なお、夫婦には同居の義務がありますが、法律婚の場合には同居していなくても夫婦として認められます。一方、事実婚の場合には共同生活を送ること自体が成立要件となっています。事実婚でもやむを得ず別居しているケースもあるため一概にはいえませんが、別居している状態では事実婚と認められない可能性もあります。
法律婚の場合には、婚姻届を出すだけで当事者間に自動的にさまざまな権利や義務が発生します。事実婚の場合にも法律婚に準じた権利や義務が認められる場面は多くなっていますが、自動的に認められるわけではありません。前提として、事実婚といえるかどうかの判断が必要になります。
事実婚のメリット
結婚を考えたとき、法律婚ではなく事実婚という選択肢もあります。内閣府が2021年に実施した各種意識調査の結果によると、事実婚を選択している人は成人人口の約2~3%程度いると推測されています。[参考1]
そもそも、事実婚を選ぶメリットとは何でしょうか?ここからは、事実婚のメリットを挙げてみます。
参考1:内閣府「令和4年版男女共同参画白書」
1. 苗字が変わらないので名義の変更などが必要ない
法律婚をする場合、夫婦で新しい戸籍を作り、夫か妻のどちらかを筆頭者にしなければなりません。夫婦ともに筆頭者の苗字を名乗ることになるため、一方は苗字を変える必要があります。慣れ親しんだ苗字を変えるのは嫌だと思う人も少なくないでしょう。
事実婚の場合には、新たな戸籍を作る必要もなく、二人とも従来の苗字を名乗ることができます。苗字を変えた場合に必要となる名義変更手続きなども不要で、余計な手間がかからないのもメリットです。
2. 関係を解消しても戸籍に残らない
法律婚をすると戸籍の移動があります。離婚するときにも戸籍を移動することになるため、戸籍に離婚した記録が残ります。一方、事実婚の場合には、そもそも最初から戸籍の移動がありません。事実婚関係を解消しても、戸籍には何の記録も残らないことになります。
法律婚をしていた場合には、再婚するときにも過去の婚姻歴がわかります。過去の婚姻歴を知られたくない人にとっては、事実婚はメリットになるとも考えられます。
3. パートナーの家族と距離を保てる
法律婚では、一方が他方の戸籍に入ります。今の時代でも、結婚すれば妻が夫の戸籍に入るカップルが多いです。妻が苗字を変えると、夫の家に入るようなイメージになってしまいます。夫の苗字になれば、夫の家の一員とみなされ、親戚付き合いや介護などをしなければならないというプレッシャーを感じてしまう人もいるでしょう。
戸籍の移動をともなわない事実婚なら、親戚付き合いや介護などの負担を求められる可能性も低く、程よく距離を置くことができるでしょう。相手の家族とほどよい距離を保てるのも事実婚のメリットです。
4. 法律婚とほぼ同等の義務や権利が認められる場合もある
事実婚であっても、判例上、法律婚と同様の権利・義務が認められています。例えば、事実婚の場合でも貞操義務があるとされ、パートナーが不貞行為をおこなった場合には慰謝料の請求ができます。事実婚関係を解消した際には、財産分与を請求する権利も認められています。
また、事実婚であっても、パートナーの社会保険の扶養に入ることは可能です。事実婚関係を解消した場合には、パートナーの扶養に入っていた期間について、年金分割も受けられます。パートナーが亡くなったとき、要件を満たしていれば、遺族年金を受給することもできます。
住宅を購入するときに、事実婚であっても収入合算やペアローンにより住宅ローンを組める金融機関も増えています。生命保険の保険金受取人として、事実婚のパートナーを認めている保険会社もあります。ライフスタイルの多様化により、事実婚も結婚の一つの形として受け入れられる場面が増えているのです。[参考2] [参考3]
参考2:内閣府「いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い」p.1~2
参考3:日本年金機構「離婚時の年金分割について」p.1
事実婚のデメリット
事実婚には法律婚にはないメリットもある上に、事実婚であっても法律婚と同様に扱われる場面も増えています。しかし、事実婚はまだそれほど一般的ではなく、事実婚を選択したくても親から反対されるケースもあります。実際のところ、事実婚にはどのようなデメリットがあるのかをみてみましょう。
1. 子どもが生まれたら母親の単独親権になる
法律婚の場合には、子どもが生まれたら夫婦の戸籍に入り、父母が共同で親権者となります。一方、事実婚の場合には、生まれた子どもは母親(妻)の戸籍に入り、母親が単独で親権者となります。
事実婚で子どもと父親との法律上の親子関係を生じさせるためには、父親による認知が必要です。父親が子どもを認知した後は、父母の協議で親権者を父親に変更することもできます。家庭裁判所の許可を得て子どもを父親の苗字に変えることも可能です。[参考4]
参考4:法務省「民法等の一部を改正する法律案新旧対照条文」第八百十九条-4
2. 税金の控除が受けられない
事実婚のパートナーは、税法上の配偶者ではありません。配偶者には認められている税制上の優遇も、事実婚では受けられないことになります。
例えば、配偶者がいれば所得税や住民税を計算するときに、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられます。しかし、事実婚のパートナーの場合には、配偶者控除等は受けられません。[参考5]
その他にも、同居の配偶者の医療費を払った場合には医療費控除の対象になりますが、事実婚パートナーでは医療費控除の対象にならないといったデメリットがあります。
参考5:国税庁「No.1191 配偶者控除」
3. 遺産の相続権がない
亡くなったとき、法律婚の配偶者は必ず相続人になります。配偶者が相続できる財産の割合(法定相続分)は、相続人の組み合わせによって変わります。例えば、配偶者と子ども1人がいる場合、配偶者は遺産の2分の1を相続できます。もし、亡くなった人が他の人に遺産を譲る旨の遺言書を書いていたとしても、遺留分という最低限の取り分も保障されています。
一方、事実婚のパートナーには遺産の相続権はなく、遺留分もありません。事実婚のパートナーに財産を残したい場合には、その旨の遺言書を書いておくか、生前贈与を検討する必要があります。[参考6]
参考6:内閣府「いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い」
4. 夫婦としての証明が難しい場合がある
事実婚で夫婦の権利を認めてもらうには、事実婚関係にあることを証明しなければなりません。法律婚の場合には戸籍謄本を見れば夫婦であることがわかりますが、事実婚の場合にはそれ自体を証明する書類がなく、夫婦としての証明が難しいことがあります。
住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」と記載して事実婚の証明にする方法もありますが、必ずしも夫婦として認めてもらえるわけではありません。パートナーが病院で手術を受けるときなど緊急を要する場合にも、家族として認めてもらえずに困る可能性があります。
事実婚を選択する前に確認すべきこと
結婚する場合、法律婚を選ぶか事実婚を選ぶかは自由です。しかし、婚姻とは原則的には法律婚であるため、事実婚を選択するときには注意しておかなければならない点がいろいろあります。ここからは、事実婚を選択する場合に確認しておきたい点を説明します。
1. 生活費やお金の管理方法について
民法には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(760条)と定められています。つまり、夫婦には婚姻費用分担義務があり、生活費を出し合わなければならないということです。
例え事実婚であっても、夫婦である以上、婚姻費用分担義務はあると考えられています。[参考7]そのため生活費をどのように分担するのかを決めておかなければなりません。収入が高い方は、収入の低い方の生活費を補う必要もあります。一方だけが負担を強いられることのないよう、お金の管理方法についてよく話し合っておきましょう。
参考7:内閣府「いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い」
2. 子どもについて
事実婚をした後、子どもをもうけるのかどうかも話し合っておかなければなりません。子どもができた場合には、子どもの苗字や親権をどうするかも考えておく必要があります。
事実婚夫婦に子どもが生まれた場合、何も手続きしなければ子どもは母親の戸籍に入り、母親の苗字になります。親権者も原則的に母親のみです。ただし、別途手続きをとることにより、子どもに父親の苗字を名乗らせたり、父親を親権者にしたりすることも可能になります。
再婚の場合には、お互いに子どもがいる場合や、どちらか一方に子どもがいる場合もあります。連れ子とパートナーとの間に親子関係を生じさせるには、養子縁組が必要です。再婚で事実婚を選ぶ場合には、子どもと養子縁組をするのか、今後子どもがほしいかどうかも話し合っておきましょう。
3. 家族や親戚との付き合い方について
互いの家族や親戚との付き合い方についても考えておく必要があります。事実婚を選択しており、パートナーの家族や親戚とは距離を置きたいと考えている場合は、冠婚葬祭への出席や親の介護が必要になった場合のことについて話し合っておきましょう。
事実婚でパートナーと苗字が異なる場合には、パートナーの親族の冠婚葬祭などに呼ばれないこともあるでしょう。パートナーの家族とも付き合いたいという人にとっては、逆に腑に落ちないかもしれません。先方の価値観も尊重し、距離感を考えたお付き合いをしましょう。
4. お互いの介護について
事実婚を選択する場合、どちらかが病気やケガをしたときのことも考えておくことが大切です。事故などで身体が不自由になり、介護が必要になるかもしれません。高齢になれば認知症になるリスクもあるでしょう。パートナーに面倒をみてもらうのか、実家の親族に頼るのか、公的あるいは民間のサービスを利用するのかを考えておく必要があります。
事実婚のパートナーは、医療機関で医療同意をおこなったり、施設入所の際の保証人になったりすることが難しいケースもあります。事実婚関係が証明できる書類を用意しておくことは欠かせません。病気になった場合には婚姻届を出すという選択肢もあります。今後起こり得るリスクを想定して対策を考えておきましょう。
5. 遺言書の作成や遺産相続について
事実婚のパートナーには遺産の相続権がありません。亡くなったときにパートナーに財産を残すには、遺言書の作成が必要です。遺言書を残していれば、民法上の相続のルールよりも遺言書の内容が優先します。遺言書を作成する場合、法律にのっとった形式で作成しなければ無効になってしまうため注意しておきましょう。一般的に利用されているのは、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかです。
自筆証書遺言は自分が手書きで作るため、形式面で無効になってしまうリスクがあります。自筆証書遺言を法務局に預けられる制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用すれば、形式面のチェックもしてもらえます。公正証書遺言を作成するには、公証役場に依頼する必要があります。公正証書遺言作成時には証人2人の立ち会いも必要になるため、より信頼性の高い遺言書を残せます。[参考8]
参考8:法務省「自筆証書遺言書保管制度」
遺言書を作成するにあたっては、相続人の遺留分にも注意しておかなければなりません。遺言書により遺留分を相続できなかった人は、遺言書で財産をもらった人に対し、遺留分の取り戻しの請求(遺留分侵害額請求)ができるからです。相続人への遺留分を確保した上で、残りの財産を譲る旨の遺言書を書いておくのが安心です。
例えば、離婚した後に事実婚パートナーがいる状態で亡くなった場合、前婚の子がいれば相続人になり遺留分を持つことになります。事実婚のパートナーに全財産を譲る旨の遺言書を書いていたとしても、前婚の子が事実婚パートナーに遺留分侵害額請求をすれば、事実婚パートナーは遺留分を金銭で返さなければならなくなります。
6. お墓について
自分たちが亡くなったときのお墓をどうするかも考えておきましょう。明確な法律があるわけではありませんが、お寺や霊園によっては「血縁者や戸籍上○○親等までの親族以外は、同じお墓に入ることができない」と定められている場合があります。
事実婚でパートナーと同じお墓に入りたい場合には、対応してもらえるところを探しておきましょう。もし自分の実家のお墓に入りたい場合には、実家の家族と相談しておく必要があります。
事実婚に必要な手続きについて
事実婚のパートナーも法律婚に準ずる権利や義務を持っています。事実婚パートナーとしての権利・義務を主張するためには、事実婚関係であることの証明が必要です。事実婚をするにあたって、事実婚関係を証明できるよう、以下のような手続きをとっておきましょう。
1. 世帯変更届をおこなう
事実婚をスタートするときには、二人が同居する住所に住民票を移した後、世帯合併の手続きをおこなうのがおすすめです。住所地の役所に世帯変更届を出せば、世帯合併の手続きができます。
世帯変更届を出すときには双方の続柄を記載する必要があるため、「妻(未届)」「夫(未届)」としておきます。世帯主との続柄が表示された住民票の写しを交付してもらって提示すれば、事実婚関係を証明できることになります。
2. パートナーシップ制度の利用
自治体によっては、パートナーシップ制度(パートナーシップ宣誓制度)が利用できるところもあります。パートナーシップ制度とは、元々は同性同士の婚姻に対して自治体が独自に証明書を発行し、「結婚に相当する関係」であると認める制度です。一部の自治体では、異性との事実婚関係においても、パートナーシップ制度による証明が受けられるところがあります。[参考9]
パートナーシップ制度の具体的な手続き方法や内容は自治体によって異なります。一般的には、自治体に必要書類を提出してパートナーシップを宣誓すると、自治体から受領証が交付されます。行政機関や民間企業で受領証を提示すれば、家族と同様の取り扱いを受けられることがあります。
参考9:墨田区「墨田区パートナーシップ宣誓制度」
3. 公正証書の作成
事実婚のパートナーとして協力して生活していくために、二人の間でルールを決めて契約書を作り、公正証書にしておく方法があります。公正証書を作成するときには、公証人により意思確認や本人確認がおこなわれます。当事者双方が自らの意思で事実婚を選択していることが明確になるため、事実婚関係を証明するために役立ちます。[参考10]
事実婚契約書を公正証書にする場合、公証役場によっては対応してもらえないこともあります。公証役場はいくつもあるため、事前に問い合わせをして、対応してもらえるところに依頼しましょう。
参考10:法務省「公証制度について」
まとめ
事実婚とは、男女が婚姻の意思を持って共同生活を送っている状態をいいます。事実婚と認められる場合には、法律婚に準じた関係として、配偶者としての権利・義務が認められる場面も多くなっています。
事実婚を選択すれば、一方が苗字を変える必要もありません。対等な関係を築きやすいのもメリットです。一方で、家族として認めてもらえなければ緊急の医療同意ができないことや、互いに相続権がないなどのデメリットもあります。
事実婚を選択するときには、メリットやデメリットを認識した上で、二人でよく話し合うことが大切です。住民票やパートナーシップ制度を利用するなど、事実婚を証明する手段も考えておきましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
森本 由紀(もりもと ゆき)
行政書士、FPライター。法律事務所で経験を積んだ後、独立。クライアントの生活設計や子育てについてのアドバイス、気持ちを整理するためのカウンセリングに力を入れている。FPとして、各種サイトで法律・マネー記事やコラムの執筆・監修も担当。AFP(日本FP協会認定)、2級FP技能士、行政書士
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ