結婚すると税金が安くなる?受けられる控除や知っておきたいポイント

結婚すると税金が安くなる?受けられる控除や知っておきたいポイント

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結婚後は、どちらかの苗字が変わったり同居するようになったりと、独身時代から何かしらの変化が起こります。なかには夫婦どちらかが専業で家事を行い、もう一方が一家の大黒柱となる家庭もあるでしょう。そのような場合、一定の要件を満たしていれば、税金が安くなります。

この記事では、結婚すると税金が安くなるのはどんな人なのか、どのくらい安くなるのか、知っておきたいポイントを解説します。

※本記事の内容は公開日時点の令和7年度税制情報となります。 法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

結婚したら税金が安くなる?

結婚すると、 所得税や住民税が安くなることがあります。

どんな人がどのくらい安くなるのかを理解するために、まずは所得税や住民税がどうやって計算されるのかを簡単に確認しましょう。
なお、「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、「所得」とは収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことを指します。

所得税や住民税は、「収入(年収)」ではなく「所得」に対して所定の税率をかけて計算します。
たとえば個人事業主の場合、仮に年収が500万円だったとしても、この500万円全てに税金がかかるわけではありません。この500万円のなかには、店舗を借りたときの家賃や、車を購入したときの車両費、消耗品や事務費などの「経費」が含まれているからです。
会社員や公務員の方は自身で税金を計算する機会が少ないため、イメージが湧かないかもしれませんが、実は同じような過程で会社などが所得税や住民税の計算をしてくれているのです。

所得税や住民税の対象となる「課税所得」は、「収入(年収)」から「経費」と「所得控除」を差し引いて計算します。
そのため、「経費」や「所得控除」が多いほど、納める税金は少なくなるのです。
会社員や公務員など給与所得者の場合、「経費」の金額は年収によって決まっています。
「所得控除」は、家族構成など一定の要件を満たすと差し引く(控除する)ことができるもので、その金額は種類により異なります。

結婚すると受けられる所得控除

結婚を機に適用対象になる可能性のある控除として、配偶者のいる人が受けられる「配偶者控除」「配偶者特別控除」があります。それぞれ要件が異なるので、どういった場合が控除適用になるのか詳しく説明していきます。

配偶者控除の要件・金額

「配偶者控除」は、扶養している配偶者の所得が一定額以下の場合に配偶者を扶養している人が受けられる所得控除のことです。

所得は少ない方が税金を安く抑えることができます。
所得控除を受けると所得金額から一定の金額を差し引くことができるため、課税対象となる所得金額が少なくなり、所得税を安くすることができるのです。

また、配偶者控除の適用対象である場合、配偶者本人には所得税がかかりません。
配偶者控除を受けるためには、納税者と配偶者がそれぞれ以下の要件を全て満たしている必要があります。(男女の区別はありません)

納税者の要件は以下のとおりです。

  • 納税者本人のその年の12月31日時点での合計所得金額(年収から経費だけを差し引いた金額)が1,000万円以下であること

また、配偶者の要件は以下のとおりです。

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  • 納税者と生計を一つにしていること
  • 年間の合計所得が58万円以下(給与所得者の場合、給与収入123万円以下)であること
  • 青色申告者の事業専従者として、その年に一度も給与を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと[参考1]

参考1:国税庁「配偶者控除

上記の要件を満たしていた場合の配偶者控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額や配偶者の年齢によって異なります。
まとめると以下のようになります。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

(注1) 配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

年収900万円を超えると段階的に控除額が少なくなり、1,000万円を超えると配偶者控除の対象外となります。[参考1]

配偶者特別控除の要件・金額

配偶者の年間の所得が58万円(給与所得者の場合は給与収入123万円)を超えたからといって、いきなり所得控除がゼロになるかというと、そうではありません。配偶者の所得が多くて配偶者控除の適用外になったとしても受けられる可能性があるのが「配偶者特別控除」です。

配偶者特別控除を受けるためには、納税者と配偶者がそれぞれ以下の要件を全て満たしている必要があります。(男女の区別はありません。)

納税者の要件は、以下のとおりです。

  • 納税者本人のその年の12月31日時点での合計所得金額(年収から経費だけを差し引いた金額)が1,000万円以下であること

また、配偶者の要件は以下のとおりです。

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  • 納税者と生計を一つにしていること
  • 年間の合計所得が58万円超133万円以下であること
  • 青色申告者の事業専従者として、その年に一度も給与を受けていないこと
    また、白色申告者の事業専従者でないこと
  • 配偶者特別控除を受けていないこと
  • 給与所得または公的年金等について、他の者の源泉控除対象配偶者として扱われておらず、源泉徴収を受けていないこと(年末調整または確定申告において配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)。[参考2]

配偶者の所得金額が年間58万円(給与所得者の場合年間給与収入123万円)を超えたとしても、年間133万円(給与所得者の場合年間給与収入201万円未満)以下であれば「配偶者特別控除」で所得控除を受けることができます。
控除額は控除を受ける納税者と配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。(令和7年分以降)

 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の
合計所得金額
58万円超 
95万円以下
38万円26万円13万円
95万円超 
100万円以下
36万円24万円12万円
100万円超 
105万円以下
31万円21万円11万円
105万円超 
110万円以下
26万円18万円9万円
110万円超 
115万円以下
21万円14万円7万円
115万円超 
120万円以下
16万円11万円6万円
120万円超 
125万円以下
11万円8万円4万円
125万円超 
130万円以下
6万円4万円2万円
130万円超 
133万円以下
3万円2万円1万円

配偶者特別控除は、配偶者の所得が58万円を超えても95万円までは配偶者控除と同じ38万円が控除されます。 [参考2]

参考2:国税庁「配偶者特別控除

控除を受ける方法や注意点

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるには手続きがあります。

会社員や公務員の方は、年末調整のとき「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入し、会社などの担当部署に提出します。[参考3]

万が一、年末調整のタイミングで申告が漏れてしまった場合でも、確定申告期間内であれば申請することができます。
自営業の方や年末調整での申告漏れの方は、確定申告書に自身で記入します。配偶者控除の場合は「区分」にチェックは不要です。配偶者特別控除は「区分」に「1」と記入して控除額を記入、配偶者の合計所得も別欄に記入します。
配偶者のマイナンバーや源泉徴収票も用意しておきましょう。

控除を受ける際の注意点は、配偶者控除や配偶者特別控除は要件を満たしていないと適用されない制度であることです。まずは、配偶者が要件を満たしているかしっかり確認してから申請するようにしましょう。

配偶者控除や配偶者特別控除は、夫と妻の両方が控除を受けることはできません。そのため、夫婦どちらも控除の対象になる場合は収入の多い方で申請するほうがお得です。
申請の際には漏れがないように注意し、期限内に提出するようにしましょう。

参考3:国税庁「[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

配偶者控除・配偶者特別控除のシミュレーション

実際に配偶者控除や配偶者特別控除を受けると、所得税はどのくらい安くなるのでしょうか。
以下の3つのケースを比較してみましょう。

  • ケース1:夫の所得が500万円、妻の所得が150万円
  • ケース2:夫の所得が500万円、妻の所得が55万円(配偶者控除が適用)
  • ケース3:夫の所得が500万円、妻の所得が115万円(配偶者特別控除が適用)
夫(納税者)の所得妻の所得配偶者控除
(配偶者特別控除)
所得税額(※2)ケース1との差額
ケース1500万円150万円なし(※1)57.25万円
ケース2500万円55万円38万円49.65万円▲7.6万円
ケース3500万円115万円21万円53.05万円▲4.2万円

※1)妻の所得要件が配偶者控除、配偶者特別控除の要件を満たさないため
※2)「配偶者控除」「配偶者特別控除」以外の控除は一切考慮していないため、実際の納税額とは異なります。

ケース1のように配偶者控除を受けていない場合、納税者である夫にかかる所得税額は以下のような計算で57.25万円となります。

課税所得=500万円
500万円×20%(所得税率)=100万円
500万円×20%-42.75万円(控除額)=57.25万円

※控除額42.75万円は国税庁「所得税の速算表」より引用。

38万円の配偶者控除を受けるケース2の場合は以下のようになり、所得税額が49.65万円でケース1と比較すると7.6万円安くなります。

課税所得=500万円-38万円=462万円
462万円×20%(所得税率)-42.75万円(控除額)=49.65万円

※控除額42.75万円は国税庁「所得税の速算表」より引用。

ケース3の場合だと以下のようになり、配偶者特別控除はケース2より少なくなるので所得税額も高くなりますが、ケース1と比較すると4.2万円安く抑えることができます。

課税所得=500万円-21万円=479万円
479万円×20%(所得税率)42.75万円(控除額)=53.05万円

※控除額42.75万円は国税庁「所得税の速算表」より引用。

このように、配偶者の所得が少ないほど配偶者控除(配偶者特別控除)は大きくなり、負担する所得税額は安く抑えることができます。

子どもや親を扶養している場合の所得控除

その年の12月31日時点で16歳以上の子どもや親を扶養している場合も、所得税や住民税が安くなることがあります。これを扶養控除と言います。配偶者控除や配偶者特別控除と違い、納税者の所得が1,000万円を超えていても控除が適用されます。

扶養控除の要件・金額

扶養控除を受けるためには、扶養親族が以下の要件全てを満たしている必要があります。(男女の区別はありません。)

扶養親族の要件は、以下のとおりです。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
    または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一つにしていること
  • 扶養親族の年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が
  • 123万円以下)であること
  • 青色申告者の事業専従者として、その年に一度も給与を受けていないこと
    または、白色申告者の事業専従者でないこと[参考3]

参考3:国税庁「扶養控除

扶養控除の金額は、控除対象扶養親族の区分によって次の表のようになります。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族(その年の12月31日現在の年齢が16歳以上)38万円
特定扶養親族(その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円

令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の親族については、上記の特定扶養控除(合計所得金額58万円以下の場合)に加えて、特定親族特別控除が新設されました。

控除額は特定親族の所得金額に応じて次の表のようになります。

特定親族の合計所得金額控除額
58万円超85万円以下63万円
85万円超90万円以下61万円
90万円超95万円以下51万円
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

合計所得金額が58万円超85万円以下(給与収入123万円超150万円以下)であれば、特定扶養親族が受けられる扶養控除と同額の63万円の控除が適用されます。合計所得金額が85万円(給与収入150万円)を超えると段階的に控除額が減少し、合計所得金額が123万円(給与収入188万円)超えると控除はなくなります。[参考4]

参考4:国税庁「特定親族特別控除

(注)同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

扶養控除の手続き方法や注意点

配偶者控除や配偶者特別控除と同様に扶養控除も手続きをする必要があります。

会社員や公務員の方は、年末調整のときに「扶養控除等(異動)申告書」を会社などに提出します。

個人事業主、あるいは給与所得者で年末調整で申請し忘れた場合は確定申告で申告します。
確定申告書第二表の「扶養控除」の欄に扶養親族の名前、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、控除額を記載し、第一表の「所得から差し引かれる金額」の扶養控除欄に、扶養控除額の合計額を記載します。

控除を受ける注意点は、両親共働きの場合は、どちらか一方しか扶養控除を受けることはできません。収入が多い方で控除を受けたほうが控除額が多く、税金を抑えられる可能性があるため、どちらが控除を受けるか夫婦でよく話し合いましょう。

扶養控除のシミュレーション

実際に扶養控除を受けると、所得税はどのくらい安くなるのでしょうか。
納税者の所得を500万円以下として、3つのケースを比較してみましょう。

  • ケース1:5歳の子どもが1人いる場合(扶養控除対象外)
  • ケース2:16歳の子どもが1人いる場合(一般の控除対象扶養親族)
  • ケース3:19歳の子どもが1人いる場合(特定扶養親族)
  • ケース4:アルバイトで年間160万円稼ぐ21歳の子どもが1人いる場合(特定親族特別控除)
 納税者の所得扶養控除
(特定親族特別控除)
所得税額(※)ケース1との差額
ケース1500万円なし57.25万円
ケース2500万円38万円49.65万円▲7.6万円
ケース3500万円63万円44.65万円▲12.6万円
ケース4500万円51万円47.05万円▲10.2万円

※扶養控除以外の控除は考慮していないため、実際の納税額とは異なります。

扶養控除は16歳以上が該当するものなので、ケース1の場合は扶養控除が適用にはなりません。ケース1の所得税額は下記となります。

課税所得=500万円
500万円×20%(所得税率)=100万円
500万円×20%-42.75万円(控除額)=57
.25万円
※控除額42.75万円は国税庁「所得税の速算表」より引用。

ケース2の場合は以下のようになり、扶養控除なしのケース1と比較すると、所得税額が7.6万円安くなっています。
課税所得=500万円-38万円=462万円
462万円×20%(所得税率)-42.75万円(控除額)=49.65万円

※控除額42.75万円は国税庁「所得税の速算表」より引用。

19歳の特定扶養親族がいる場合だと扶養控除額はさらに大きくなり、扶養控除なしのケース1と比較すると12.6万円も所得税額が安くなります。
課税所得=500万円-63万円=437万円
437万円×20%(所得税率)-42.75万円(控除額)=44.65万円

※控除額42.75万円は国税庁「所得税の速算表」より引用。

アルバイト収入が、年間123万円超188万以下の子どもがいる場合は特定親族特別控除が適用されます。ケース4のように子どもがアルバイトで年間160万円を稼いでいる場合の所得税額は以下の通りです。
課税所得=500万円-51万円=449万円
449万円×20%(所得税率)-42.75万円(控除額)=47.05万円

※控除額42.75万円は国税庁「所得税の速算表」より引用。

養育費のかかる高校生・大学生の子どもがいる家庭は扶養控除が大きくなるため、忘れずに申告しましょう。

社会保険料の控除や手当が受け取れる可能性も

結婚して家計が一つになることで、自分だけでなく配偶者や家族の社会保険料が控除されたり、会社から手当が支給されたりする可能性もあります。
自営業の方は社会保険料控除、会社員の方は手当を受けることができる可能性があるので、該当するかどうかチェックしてみてください。

社会保険料控除とは

納税者が自分自身の社会保険料(国民年金、厚生年金保険、国民健康保険、健康保険など)を支払ったり、配偶者や家族の負担すべき社会保険料を支払ったりした場合に受けることができる所得控除です。

会社員の場合は扶養する人数が増えても支払う社会保険料は変わらないため、結婚により社会保険料の控除額が増えることはありません。一方、自営業の場合だと家族一人ひとりの保険料を支払う必要があり、控除を受けられます。介護保険料や労働保険料も控除の対象です。

会社から受けられる手当

要件や金額、手続き方法は会社によって異なるため、勤務先の会社に確認する必要がありますが、一般的には以下のような手当がある企業が多いです。これらは企業が福利厚生で支給するものなので、自営業の方や手当の無い企業に勤めている場合は受け取れません。

【扶養手当】

企業によっては従業員の福利厚生として、扶養家族がいる場合に給与とは別に手当を支給するところもあります。あくまでも福利厚生の一環なので法律で義務付けられているものではありません。

【家族手当】

扶養手当と似ていますが、扶養手当は「扶養している」家族がいる場合に支給されるのに対し、家族手当は「家族を持つ従業員」に対して支払われます。配偶者に一定以上の収入がある場合などで扶養手当の支給の対象にならなくても、家族手当なら対象になることもあります。

【配偶者手当】

配偶者がいる従業員に支払われる手当です。

贈与税に関する非課税措置

結婚して子どもが生まれると、さまざまな控除や手当を受けることができることは説明してきましたが、それでも子育てする上でもっともお金がかかる教育資金を貯めるのは大変です。

もし、両親や祖父母のサポートを得られるのであれば、教育資金贈与の非課税制度を利用することをおすすめします。

通常、個人から贈与により財産を取得したときにはそれが土地でも現金でも贈与税がかかるのですが、親から子、祖父母から孫など「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」を利用することで贈与税を非課税にすることができます。

最大1,500万円まで非課税で受け取ることができ、教育資金なので用途は限られていますが、入学金や授業料などはもちろん、習い事や留学の渡航費などにも使えます。

そのほかにもある所得控除

そのほかにも、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除などは家族が増えてライフスタイルが変わると利用する機会が増えるかもしれません。

まず、医療費控除です。1年間の医療費が10万円を超えると控除を受けることができます。なお、医療費は家族全員分を合算できます。
次に、生命保険の保険料も一部控除を受けられます。結婚や出産に伴って家族が増えたときは、ぜひ押さえておきましょう。
さらに、マイホームを購入したときなどに加入する地震保険の保険料も所得控除の対象です。一部控除を受けられます。
保険料控除について詳しく知りたい方は、「生命保険料控除とは?限度額や計算方法をわかりやすく解説!」で説明していますのでご確認ください。

まとめ

結婚によって家庭の収入構成に変化が生まれると、所得税や住民税が安くなったり、国民年金保険料の負担がなくなったりというメリットを受けられることがあります。結婚や出産をきっかけに夫婦のどちらかが家事に専念する、またはパート勤務になる場合には特にメリットが大きいです。

なお、専業主婦やパート勤務のほうが良いかというと必ずしもそうではありません。あくまで受けられる控除が多い、よって税金や国民年金保険料の負担が少なくなる、というだけで、長い目で見たら夫婦共働きのほうが家庭の手取りは多くなるでしょう。

結婚を考えているカップルや新婚夫婦は、結婚によって安くなる税金だけを見るのではなく、新婚生活にかかる生活費やマイホーム費用など、今後かかってくるであろう支出を理解しておくことも大切です。

夫婦でしっかり話し合い、自分たちのライフスタイルに合った働き方を選びましょう

結婚・出産など、ライフスタイルの変化があったときは、保険を見直すのがおすすめです。フコク生命は、将来のリスクに対する備えについて、公的保障を含めた収支シミュレーションをもとに、わかりやすくお伝えするサービス「ライフコンパス」をお届けするとともに、あなたに合った保障を提案しています。家族が増えて、万一のリスクが気になる方は、こちらよりお気軽にご相談ください。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。 法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

記事提供元:株式会社デジタル式会社デジタルアイデンティティ