小さいお子さま(3歳未満)の育児中は短時間勤務制度を活用しよう!

小さいお子さま(3歳未満)の育児中は短時間勤務制度を活用しよう!

近年は、出産した女性はもちろん、そのパートナーも育休を取得するケースがあります。

ただ、育休は基本的に出産から1年(最長は2年)ですので、子どもが1歳を過ぎたら職場に復帰し、妊娠前と同じように働くことになります。

特に女性は出産という大仕事を経た上で、小さな子どものお世話をしながら職場復帰することになりますし、男性も育児や家事をする時間が増え、パパ・ママ共に心身に大きな負担がかかってしまいます。

そこで、国では3歳に満たない子どもを養育する保護者を対象とした「育児短時間勤務制度」を導入しています。

この記事では、3歳に満たない小さなお子さまを持つ方が知っておきたい育児短時間勤務制度について解説します。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。 法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

育児短時間勤務制度とは?

育児短時間勤務制度とは、3歳に満たない子どもを養育する労働者の、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度のことです。

平成21年6月に改正された「育児・介護休業法」により、雇用主は一定の要件を満たした人に対し、育児短時間勤務制度を適用することが義務づけられています。

制度適用後の所定労働時間は「原則として6時間」ですが、もとの労働時間が7時間45分である勤め先があることも考慮し、実際には1日5時間45分~6時間までを許容範囲としています。

なお、育児短時間勤務制度には、「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置」を必ず含まなければなりませんが、そのうえで他の措置を合わせて設けることも可能です。

たとえば、1日の所定労働時間を7時間にする、所定労働日数を短縮するなど、複数の措置を設けることで、働く側は自身のニーズに合った働き方を選択することができます。

育児短時間勤務制度を利用するときの手続き

育児短時間勤務制度を利用するための手続き方法は、基本的には勤め先によって定められています。

そのため、育児短時間勤務制度を利用するときは、勤め先の規程に則って手続きを行わなければなりません。

政府からは「適用を受けようとする労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮」するようにとの通達がありますので、多くの企業では育児休業や所定外労働の制限など、他の制度を基にした手続きが採用されています。

育児短時間勤務制度を利用している人の割合

育児短時間勤務制度が導入されたのは平成22年6月からですが、実際に同制度を利用している人はどのくらいいるのでしょうか。

厚生労働省の「平成28年度仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業」によると、育児短時間勤務制度を利用している、または以前利用していたという人の割合は「男性・正社員」で16.4%、「女性・正社員」で38.5%、「女性・非正社員」で15.1%でした。

利用者数の割合はまだまだ低めですが、実際に育児短時間勤務制度を利用した人の7割以上は、同制度の利用による業務の変化について「満足だった」と回答しており、育児と仕事の両立を支援する制度として一定の成果を挙げていることが伺えます。

育児短時間勤務制度の対象となる条件は?

厚生労働省の「短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について」によると、育児短時間勤務制度を適用するには、以下すべての要件を満たす必要があります。

①3歳に満たない子どもを養育する労働者であること
②1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
③日々雇用される者でないこと
④育児短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
⑤労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

なお、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制が適用される方に関しては、②の要件はすべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることを意味します。

対象期間の所定労働時間を平均して6時間以下、という意味ではありませんので要注意です。

一方、①~④の要件を満たしていても、⑤に該当する以下の方は労使協定により、育児短時間勤務制度の適用対象外となります。

Ⅰ:当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
Ⅱ:1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
Ⅲ:業務の性質または業務の実施体制に照らして、育児短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

Ⅲについては、たとえば育児短時間勤務制度が導入される前に、すでに1日6時間の短時間勤務が選択できる状態である場合などは、同制度の適用対象外となります。

なお、育児短時間勤務制度の利用に関して、正社員か否かは関係ありません

所定の要件を満たしており、かつ適用除外の労働者でない場合は、パートやアルバイトなど非正規の労働者でも同制度を利用できますので、検討をおすすめします。

育児短時間勤務制度を利用中の給与は減る?

育児短時間勤務制度を適用するにあたり、気になるのは制度を利用している間の給与が全額支給されるかどうかです。

育児短時間勤務制度を定めた「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第二十三条の二では、「事業主は短時間労働制度の適用を申し出た労働者に対し、不利益な取り扱いをしてはならない」としています。

「不利益な取り扱い」とは、育児短時間勤務制度を利用したことを理由とした解雇や雇い止め、減給などのことです。

なお、ここでいう減給とは、短縮された時間分を超えて「働かなかったもの」として取り扱うことを指します。

逆にいうと、育児短時間勤務制度の利用中に現に働かなかった時間について給与を支払わないことや、賞与の算定にあたって勤務日数を考慮する際、短縮された時間分を算定基礎に含めないことは、「不利益な取り扱い」には該当しません。

つまり、育児短時間勤務制度の利用中に短縮された分の給与を支払うか否かは、事業者の裁量次第ということになります。

育児短時間勤務制度を利用する場合は、あらかじめ就業規則を確認し、制度利用中の給与の取り扱いについて確認しておくことが大切です。

育児短時間勤務制度を利用する前に気を付けたいポイント

育児短時間勤務制度を利用するにあたり、特に気を付けておきたいポイントを3つご紹介します。

1.制度利用中の給与がどのくらい減るのか確認する

前述の通り、育児短時間勤務制度の利用により減ってしまった給与額については、勤め先に支払い義務は発生しません。

企業によっては、短縮された分の給与も支給してくれる場合がありますが、基本的には現に働いた分の給与のみ支給されると考えておいたほうが良いでしょう。

1日6時間勤務へ移行するにあたり、制度利用前と比べてどのくらい給与が減ってしまうのか、事前にしっかり確認しておきましょう。

制度利用によって家計が厳しくなってしまう場合は、貯蓄などで必要な額を備えておくことが大切です。

また、お小遣い程度ではあるものの子育てしながらお金を稼ぐ方法として、メルカリなどのフリマアプリで不用品を処分する、アンケートモニターやポイントサイトを利用するなどの方法もあります。

2.業務の負担は変わらないおそれがある

育児短時間勤務制度を利用すると、1日の所定労働時間は6時間に短縮されますが、業務の内容や量も変化するとは限りません。

厚生労働省の「平成28年度仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業」によると、育児短時間勤務制度を利用しても「業務内容・責任等はそのままで、業務量も変わらなかった」と回答した人は、全体の35~40%にも及んでいます。

同じ業務量を短縮された時間内に終わらせようとすると、心身に負担がかかってしまうおそれがあります。

制度利用中の業務内容・量については、就業規定や既に同制度を利用した人の話などから情報を得て、想定以上の負担がかからないかどうか確認しておきましょう。

3.上司や同僚に事前に制度利用の意向を伝えておく

育児短時間勤務制度を利用した人の業務は、通常フルタイム勤務の人に引き継がれるため、他の社員の負担が大きくなってしまう可能性があります。

制度利用にあたっては、事前に上司などに申し出る必要がありますが、必要に応じて業務の配分を見直せるよう、その他の人にも育児短時間勤務制度を利用することを事前に説明しておきましょう。

まとめ

お子さまが小さいうちは、仕事と家事、育児を両立するのが難しいので、育児短時間勤務制度を利用するのがおすすめです。

この制度を利用すると1日の所定労働時間を6時間に短縮できるため、制度利用前よりもワークライフバランスを取りやすくなります。

ただ、勤め先には短縮された時間分の給与を支払う義務はありませんので、制度利用中の減収をカバーする手立てをあらかじめ準備しておきましょう。

※本記事の内容は公開日時点の情報となります。 法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

記事提供元:株式会社ぱむ