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扶養内で働きたいと考える方は、「年収の壁」を意識することが多いでしょう。103万円、106万円、130万円など、年収の壁にはいくつかあり、それぞれ異なる意味を持ちます。
本記事では「103万円の壁」について説明します。他の年収の壁についても紹介しますので、働き方を考える際の参考にしてください。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
扶養とは
扶養とは一般に、自分で生計を立てられない人を家族が援助することです。親が子を扶養するケースや、夫が妻を扶養するケースがあります。扶養関係により、税金や社会保険において優遇が受けられるため、「税法上の扶養」「社会保険の扶養」と呼ばれます。「103万円の壁」とは税法上(税金)の扶養に関係します。
税法上の扶養とは、所得税を計算する際に、「配偶者控除」や「扶養控除」が適用されることを意味します。配偶者を扶養している人は配偶者控除が、配偶者以外の16歳以上の親族を扶養している人は扶養控除が受けられます。
社会保険の扶養とは、健康保険及び厚生年金に関するものです。健康保険の被扶養者として認定を受ければ、自分で健康保険料を負担しなくてかまいません。また、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入れば、国民年金第3号被保険者となるため、国民年金保険料の納付義務がなくなります。
103万円の壁とは?
「103万円の壁」は税法上の扶養に関するものです。年収103万円を超えなければ、扶養している側も扶養される側も税金面でのメリットがあります。
まず、年収103万円未満なら、扶養している側が扶養控除や配偶者控除を受けられます。扶養控除や配偶者控除を受けるには、扶養される人の年間の合計所得金額が48万円以下という条件があります。[参考1]給与所得者の場合、所得48万円とは年収103万円のことです。給与収入から給与所得控除を差し引きしたものが所得となり、給与所得控除の最低額は55万円だからです。
また、年収103万円(所得48万円)を超えなければ、扶養される側の所得税の負担もありません。所得税を計算するときには基礎控除として所得から48万円を控除できるため、所得48万円以下なら課税所得はゼロです。つまり、年収103万円を超えない限り、本人に所得税は発生しないのです。
参考1:国税庁「扶養控除」扶養親族に該当する人の範囲(3)
年収を103万円以下にするメリット
家族に扶養されている人がアルバイトやパートで働く場合、年収103万円以下に抑えれば、税金面でメリットがあります。年収103万円以下なら所得税は発生しません。家族が扶養控除や配偶者控除を受けることもできます。
たとえば、高校生や大学生がアルバイト収入を年間103万円以下に抑えると、自らは所得税を払わずにすみ、親も扶養控除を受けられます。同様に、妻の年収が103万円以下なら、夫は配偶者控除を受けられ、妻には所得税は発生しません。
収入が103万円を超えるとどうなる?
103万円の壁を超えると税法上の扶養を出なければならないことを説明しました。ここからは、103万円の壁の仕組みについて、もう少し具体的に説明します。
1. 自身の収入に所得税がかかる
給与所得者の場合、所得税がかかる最低の年収は103万円となります。収入から必ず差し引きできる基礎控除が48万円、給与所得控除の最低金額が55万円、つまり合計で103万円までは控除できるので所得税がかかりません。
しかし、年収103万円を超えると控除を超えた収入分の税金を自分で納めなければなりません。所得税が源泉徴収されていない場合には、確定申告する必要があります。
2. 親の税金が増える
16歳以上の高校生や大学生の子どもがいる親は、通常、扶養控除が受けられます。しかし、子どものアルバイトの年収が103万円を超えると、親は扶養控除を受けられません。親は所得税が高くなるだけでなく、住民税の負担も大きくなります。
3.主婦が103万円の壁を越えても扶養者の所得税は変わらない
パートで働いている妻の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられません。配偶者控除の額は夫の年収によって変わり、最大で38万円です。
しかし、妻の年収が103万円を超えても、夫は配偶者特別控除を受けられます。妻の年収が150万円までは、配偶者特別控除でも配偶者控除と同じ最大38万円を控除可能です。つまり、妻の年収が150万円を超えるまでは、夫の所得税や住民税は増えません。
「103万円の壁」以外にも壁はある
年収の壁にはいくつか種類があります。ここからは、103万円の壁以外の年収の壁について説明します。
1. 106万円・130万円の壁
106万円の壁、130万円の壁は、社会保険の扶養に関するものです。年収106万円を超えると一部の人は扶養から外れなければならず、年収130万円を超えると必ず扶養から外れなければなりません。
また、交通費や通勤手当が支給されている方は注意が必要です。
103万円の壁の場合、交通費や通勤手当は月額15万円まで非課税扱いとなり、年収に含まれませんが、社会保険の扶養に関わる130万円の壁の場合、交通費や通勤手当が年収に含まれます。
従業員101人以上の企業で週20時間以上勤務しているパート・アルバイトの人は、年収106万円を超えると社会保険加入義務が生じます。この場合、給与から健康保険料や厚生年金保険料が天引きされるため、手取りが減ることになります。
年収130万円を超えると、健康保険の被扶養者として認定を受けられなくなります。勤務先の人数や勤務時間に関係なく自分で社会保険に加入しなければならず、社会保険料の分手取りが減ってしまいます。
なお、106万円の壁や130万円の壁を意識して就業調整をする人が多いため、企業の人手不足が問題になっています。この問題を解決するために、政府は年収の壁対策に乗り出しました。
2023年10月以降、以下の内容の「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されています。[参考2]
・「106万円の壁」対策
社会保険に加入したことで、手取り収入を減らさないよう手当等を支給した企業に対し、1人当たり最大50万円の助成金を支給
・「130万円の壁」対策
一時的な収入増加で130万円の壁を超えても、事業主の証明により引き続き被扶養者認定が受けられる
参考2:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
2. 150万円の壁
年収150万円の壁(給与収入150万円の壁)とは、配偶者特別控除が満額の38万円受けられるかどうかの線引きです。
妻の年収が103万円超150万円以下の場合、年収900万円以下の夫は配偶者特別控除として38万円の控除を受けられます。妻の年収が150万円を超えると、控除額は段階的に減っていきます。
3. 201万円の壁
年収201万円の壁(給与収入210万円)とは、配偶者特別控除が適用できるかどうかの線引きを表します。
段階的に減少する配偶者特別控除がゼロとなるのが年収201万円以上(合計所得金額133万円以上)です。自身の年収が201万円以上になると、配偶者の収入にかかわらず配偶者特別控除はなくなります。
扶養内で働くために注意すべきことやポイント
アルバイトやパートで働くなら扶養内で働きたいと考える方も多いでしょう。扶養内で働くために注意しておきたいことをまとめてみます。
1. 月に働ける時間はどれくらいなのか把握しておく
年収の壁を超えないようにするには、労働時間を調整しなければなりません。壁を超えない労働時間は、時給によって変わってきます。自分の場合は月に何時間働けば壁を超えずにすむのかを確認しておきましょう。
2. あらかじめ勤務先に伝えておく
パート・アルバイトの場合、会社側の都合で勤務時間を決められてしまうことがあります。あらかじめ扶養内で働きたい旨を会社側に伝えておきましょう。自分が働ける時間はどれくらいなのか、自分で調べた上で相談することが大切です。
3. 上限が超えそうな時はすぐに勤務先に相談する
勤務時間が増えて年収の壁を超えてしまうおそれがある場合には、できるだけ早く勤務先に相談しましょう。ギリギリになると、壁を超えてしまう可能性があるだけでなく、勤務先にも迷惑がかかってしまいます。早い段階で伝えれば、勤務先で調整してもらえる可能性も高いでしょう。
まとめ
年収103万円を超えると、自分や家族の税金の負担が大きくなってしまいます。家族に扶養されている人が働くときには、103万円の壁を意識しておくとよいでしょう。税金を抑えたいなら、150万円の壁や201万円の壁にも注意しておく必要があります。
扶養には税法上の扶養以外に社会保険の扶養もあります。社会保険に関しては、106万円や130万円が壁になります。
年収の壁については見直しも進んでいます。今後の情報にも注意しておきましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ