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自営業の方にとって、自分が病気やケガで働けなくなった場合、どうやって生計を立てていくかは大きな悩みどころです。
会社員の方は、病気やケガで休職している間に傷病手当金を受け取れる制度がありますが、自営業の方も同じように手当を受けることができるのでしょうか?
この記事では、自営業者の方向けに、傷病手当金の基礎知識や、自営業者への給付の有無、働けなくなった場合のリスクに備える方法について解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、病気やケガで休業している間に、被保険者とその家族の生活を保障するための給付金を支給する公的医療保険制度のひとつです。
ここでいう公的医療保険制度とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合管掌健康保険(組合健保)、共済組合、船員保険といった会社単位で加入する健康保険を指します。
被保険者が病気・ケガのために働くことができず、かつ休業した日が連続して3日間あった場合、4日目以降の休業日に対して傷病手当金が支給される仕組みになっています。[参考1]
支給される金額は、支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額(基本給のほか、各種手当て等も含む)を平均した額÷30日×2/3で計算されます。
参考1:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」
傷病手当金の受給要件
傷病手当金を受給するには、会社の健康保険に加入している必要があります。
健康保険の適用を受ける事業所には、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で健康保険に加入する任意適用事業所の2種類があります。[参考2]
以下いずれかの条件に該当する事業所は強制適用事業所となり、そこで働く従業員は健康保険への加入が義務づけられます。
● 常時5人以上の従業員を使用する事業所
● 国または法人の事業所
一方の任意適用事業所は、事業所で働く半数以上の人が適用事業所になることに同意し、かつ事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合に認められます。
参考2:全国健康保険協会(協会けんぽ)「適用事業所とは?」
自営業者には傷病手当金は適用されない

前節でも解説した通り、傷病手当金は会社単位で加入する健康保険の被保険者に適用される制度です。
自営業者が加入する国民健康保険には、原則として「傷病手当金」の制度がないため、病気やケガで働けなくなっても手当を受け取ることができません。
傷病手当金の有無でどのくらいの差が生じるか、月収25万円のサラリーマンと自営業者を比較して検証してみましょう。
サラリーマンの場合、標準報酬月額に基づいて算出された傷病手当金が、通算1年6ヵ月にわたって支給されます。
標準報酬月額の基準は、年度や都道府県によって異なりますが、令和4年3月以降の東京では、月収24万円の人の標準報酬月額は24万円です。[参考3]
傷病手当金は標準報酬月額÷30日×2/3[参考1]ですので、今回の例では24万円÷30日×2/3=5,333円(小数点以下は四捨五入)が傷病手当金の給付日額となります。
仮に通算1年6ヵ月にわたって傷病手当金を給付した場合、548日間×5,333円=292万2.484円を受け取ることができます。
一方の自営業者は傷病手当金を受給できませんので、傷病手当金を受け取れる会社員と比べると、休業中の保障に大きな差が出ることがわかります。
加えて、会社員は休業中に有給休暇を使うことも可能ですが、自営業者には有給休暇という概念がありません。
そのため、自営業者は将来病気・ケガで働けなくなった場合に備え、自分で保険などに加入し、万一の時の保障を確保する必要があります。
もし自分が病気やケガで働けなくなった場合、どれくらいの金額が不足するかは「働けなくなったときの不足金額シミュレーション」でシミュレーションできます。
参考3:全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 東京都」
自営業者が働けないリスクに備えるためには?

自営業者が加入する国民健康保険には原則として傷病手当金はないと説明しましたが、国民健康保険は市町村などの自治体が運営していますので、地域によっては独自の傷病手当金を支給しているところもあります。
しかし、ほとんどの自治体では傷病手当金は無いため、基本的には自助努力で万一のリスクに備えることが大切です。
たとえば、民間保険会社が提供している「就業不能保険」なら、病気やケガで働けなくなった場合に、毎月一定の就業不能給付金を受け取ることができます。
自治体の傷病手当金とは異なり、病気やケガなど幅広く給付対象となるため、将来の「もしも」にしっかり備えられるところが特徴です(給付対象は各保険会社に問い合わせください)。
就業不能保険の保障内容は保険会社によって異なります。
フコク生命の特約組立型総合保険「未来のとびら」はさまざまなリスクに対応した特約を組み合わせて作れる保険です。特約の一つである「はたらくささえプライム」では、対象となる所定の就業不能状態が30日間継続した場合、12ヵ月にわたって毎月就業不能給付金が支給されます。
さらに所定の就業不能状態が1年間継続した場合、生存している限り、70歳まで就業不能年金を受け取ることが可能です。
詳しい情報は「未来のとびら」「はたらくささえプライム」でそれぞれご紹介しています。
※詳しい内容および、対象となる就業不能状態は、弊社HPにてご確認ください。
まとめ
自営業者が加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。
傷病手当金のない自営業者は、病気・ケガで働けなくなったときに収入がゼロになってしまうリスクがありますので、民間保険会社の就業不能保険などに加入し万一の保障を確保しておきましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ

