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育休手当はいつから、どのくらいの額がもらえるのかなど、基本的な情報が分からないという方も少なくないでしょう。今回は育休手当について、同じく出産や育児の際に役立つ育児休業制度とあわせて解説します。
自分自身、またはパートナーが出産を控えている方、将来的に子どもを望んでいる方は、はやいうちから理解しておくとよいでしょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
育休手当(育児休業給付金)とは
育児休業給付金、いわゆる「育休手当」とは原則として1歳未満の子どもを養育する従業員が取得できる制度です。[参考1]
ここでは、まず育休手当と関係する育児休業制度の目的や育休手当の取得条件、期間や金額について解説します。
参考1:厚生労働省「育児休業給付について」
育児休業制度の目的
内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2020」によれば、第1子出産前後に女性が就業を継続する割合は55.1%と半数程度に留まります。[参考2]
つまり、出産した女性の半数は離職せざるを得ない状況にあり、仕事か育児かの二者択一を迫られる傾向にあるということです。
このような状況ではありますが、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の実現を後押しするため、育児休業制度を含む育児・介護休業法を1991年に制定、施行されています。[参考3]
育休手当を取得した場合、子どもが1歳になるまで休業が可能です。
さらに、これまで育休は女性が取得するイメージが強くありましたが、2022年4月から、男性も出生児育児休業を取得できるようになりました。[参考4]
ママだけでなくパパも育児に参加し、女性への子育ての負担を減らすことで、出生率の改善を図ろうと言う国の施策です。
参考2:内閣府 男女共同参画局「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2020」P6
参考3:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
参考4:厚生労働省「育児・介護休業法について」
育児休業給付金(育児手当)を受け取れる条件
育児休業期間中は、一定条件を満たすことにより、育児休業給付金を受け取ることができます。[参考5]
- 雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得している
- 育児休業を開始した日より前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある(11日以上ない場合は就業した時間数が80時間以上ある)
- 育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの期間の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下である
有期雇用労働者の場合、上記の取得条件のほかに以下の条件に当てはまっている必要があります。
- 子どもが1歳6ヵ月になるまでの間に労働契約期間が満了することが明らかでないこと
育休手当を受け取れる期間や金額
育休手当を受け取れる期間は、養育している子どもが1歳になる日の前々日までです。ただし、子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、育休手当は復帰日の前日までとなります。
以下の条件を満たす場合、1歳6ヵ月まで延長されます。[参考5]
- 育児休業の申出にかかる子どもについて、保育園等への申し込みを行なっているが、育児手当の期間中に入園できない場合
- 子どもを養育している配偶者が死亡したとき、負傷・疾病により養育が困難なとき、婚姻解消となったとき、6週間以内に出産予定か産後8週間を経過しないとき
さらに、以下の条件を満たすときは育児手当の期間を2歳まで延長することが可能です。[参考5]
- 育児休業の申出にかかる子どもについて、保育園等への申し込みを行なっているが、1歳6ヵ月までの入園できない場合
- 子どもを養育している配偶者が死亡したとき、負傷・疾病により養育が困難なとき、婚姻解消となったとき、6週間以内に出産予定か産後8週間を経過しないとき
育児手当の金額は、育児休業期間によって異なります。
育児休業期間 | 育児休業給付金額 |
休業開始〜6ヵ月 | 休業開始時の給与の67% (約3分の2)[参考5] |
6ヵ月以降 | 休業開始時の給与の50%[参考5] |
たとえば、育児休業の開始時の給与が20万円の場合、休業開始から6ヵ月までは20万円×67%=13万4,000円、6ヵ月以降は20万円×50%=10万円となる計算です。
入金時期はいつ?
育児手当の入金時期は、おおむね支給決定日から1週間程度です。申請時に指定した口座に振り込まれます。[参考5]
給付2回目以降は、原則2ヵ月に1回の頻度で、2ヵ月分の育児手当が指定の口座に振り込まれる流れです。
参考5:厚生労働省「Q&A〜育児休業給付〜」
育児休業と育児休暇の違い
育児休業と育児休暇は字面が似ているので混同されがちですが、前者は法律に基づいて制定されている制度であるのに対し、後者は企業が独自に定めているものです。
育児休業は法のもと、さまざまな権利が保護されていたり、給付制度が適用されたりしますが、育児休暇は法の適用範囲外ですので、権利の保護や給付制度などは設けられていません。
そもそも、育児休暇の制定は企業側の任意ですので、職場によっては育児休暇制度が設けられていないところもあります。
ただし、育児休暇のなかには育児休業制度と併用できるものもありますので、一度就業規則をよく確認してみましょう。
育休取得を支援する制度もある
制度があるだけで、取得しにくい状況であれば意味がありません。現在の少子高齢化問題に鑑み、育休取得を支援するため、パパ・ママ育休プラスや産後パパ育休(出生時育児休業)といった制度も用意されています。
ここでは、パパ・ママ育休プラスと産後パパ育休の2つの制度を紹介します。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスとは、育児をしながらでも働き続けやすいように職場環境を整備する制度です。
具体的な内容としては、父親と母親の両方が育児休業を取得した場合、原則1歳までの片親の育児休業が1歳2ヵ月まで延長されます。育休が延長されるのは、後から育休を取得したほうの両親となります。
たとえば、先に母親が育休を取得した場合、子どもが1歳2ヵ月になるまで育休を延長できるのは父親です。[参考6]
産後パパ育休(出生時育児休業)
産後パパ育休とは、子どもの出生後8週間以内に4週間まで父親が取得可能な育休です。通常の育児休業とは別に取得可能で、申出期間は原則休業の2週間前までとなっています。
この産後パパ育休は連続して取得する必要はなく、分割して2回に分けて取得することも可能です。[参考7]
参考6:厚生労働省 東京労働局「両親で育児休業を取得しましょう!」
参考7:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
育休手当の申請方法
育休手当を取得するには、支給申請手続が必要です。以下の流れで手続きを行います。
- 提出書類の入手、記入
- 添付書類の入手
- ハローワークへ必要書類を提出
提出書類は、以下の2種類が必要です。[参考8]
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
さらに、以下の添付書類を準備します。[参考8]
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申請書、育児休業取扱通知書など出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払い状況を把握できる書類
- 母子健康手帳、分娩(出産)予定証明書など出産予定日および出産日を確認できる書類の写し
ただし、育休手当の申請期間は子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日から、それから2ヵ月を経過する日が属する月の末日までです。[参考8]
参考8:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
育児休業を夫婦で取得したらどうなる?
育児休業制度は1歳未満の子を持つ男女に適用される制度ですので、共働きの場合、夫婦ともに育児休業を取得することが可能です。
夫婦で育児休業を取得する方法にはいくつかのパターンがありますので、 夫婦で話し合い、自分たちにとって最適な形での育休取得を目指しましょう。
ここでは夫婦で産休・育休を合わせて取得する際の代表的なパターンを4つご紹介します。
1.パパ・ママ交替で育休を取得
ママが産休を取得している8週間のうちに、パパも一度目の育休を取得し、ママの育休が明ける1年後に「パパ・ママ休暇」を使って育休を取得するパターンです。
パパが二度目の育休を取る頃には子どもも1歳になっており、0歳の頃よりは授乳
の負担が減っている場合も多いことでしょう。
昼間にママがいなくてもお世話がしやすくなったタイミングでパパに子どもを任せることで、ママが安心して職場復帰できるなど大きなメリットがあります。
2.パパ・ママが一緒に長い期間育休を取得
パパとママができるだけ長い期間、一緒に育休を取得するパターンです。
育児休業はパパ・ママが同時に取得することもできるため、同じタイミングで休業を開始すれば、両方が育児に携われる時間が増えます。
夫婦がともに育休を取得する場合はパパ・ママ育休プラスを利用できるため、たとえばパパが 2 ヵ月分多く育休を取得すれば、ママの職場復帰を助けることができます。
3.祖父母などに子どもを見てもらい、交替で育休を取得
パパ・ママが交代して育休を取得する場合、必ずしも休業期間が連続している必要はありません。
たとえば最初にママが育休を取得し、育休明けからしばらくは祖父母に子どもを見てもらった後、パパが育休を取得するという方法もあります。
4.こんなパターンには要注意!
パパ・ママ育休プラスを利用するには、制度を利用する本人が、配偶者の育児休業
開始日より後に育児休業を取得する必要があります。
たとえば、ママが最初に育児休業を取得した後からパパが育児休業を取得した場合、パパ・ママ育休プラスを利用できるのはパパのみです。
パパ・ママ育休プラスを利用する場合は、どちらが休業を延長するのか、申請の前によく話し合って決めておきましょう。
育休手当の疑問
最後に、育休手当についてよくある質問への回答をまとめてみました。
退職した場合の育休手当はどうなる?
育休手当を取得したが育休中に退職する場合は、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までが育休手当の支給対象です。[参考9]
支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの期間を指します。たとえば、4月1日から育休手当を取得し始め、6月中に退職が決まった場合は4月と5月分の育休手当を受給できます。6月に退職日が含まれるため、6月分の育休手当は受給できません。
ただし、育休取得前に退職が決まっている場合には、育休手当の対象とならないことに注意しましょう。
育休中でも働くことはできる?
臨時・一時的であれば、育休中でも働くことができます。ただし、1支給単位期間において、就業日が10日以下または就業時間が80時間以下であることが必要です。
上記の条件は、在職中の事業所以外の場所で就業した場合にも適用されます。[参考9]たとえば、在職中の事業所での勤務時間は0時間だったとしても、臨時的に在宅ワークで80時間を超えて就業してしまうと育休手当が減額される可能性があります。
育休手当の税金や雇用保険はどうなる?
育休手当の給付金は課税対象とならないため、満額が指定の口座に入金されます。[参考9]
また、雇用保険料は就業していない場合は納付対象となりません。ただし、事業主から給与が支払われた場合は雇用保険料の納付が必要です。[参考9]
健康保険料や厚生年金などの社会保険料については、育休中は負担が免除されるため、保険料を支払う必要はありません。[参考9]社会保険料の免除申請は事業主が行うため、被保険者自身の手続きは不要です。
参考9:厚生労働省「 Q&A〜育児休業給付〜 」
まとめ
ワークライフバランス実現のひとつである育休手当では1歳未満の子どもを持つパパやママを支援しています。育休を取得しやすいように、パパ・ママ育休プラスや産後パパ育休といった制度も充実してきており、今後も現行制度の改定や新制度の制定に期待がかかります。
本文でも紹介したとおり、産前産後を支援する制度は充実してきているものの、保護者に万一があった場合の対策は十分とは言えません。そのため、子どもが小さいうちから学資保険への加入や保険の見直しをしておくとよいでしょう。
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※本記事の内容は公開日時点の情報となります。
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記事提供元:株式会社デジタルアイデンティティ