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病気や出産、介護などで休職を考える際、「給料はどうなるの?」「社会保険料や税金の支払いは必要?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、休職中の給与の扱いや利用できる制度、金銭的な備えなどについてわかりやすく解説します。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
休職中に給料はもらえるの?
体調不良や介護などで休職を検討する際、「給料はどうなるの?」と不安に感じますよね。ここでは、休職中に給料がもらえるかどうかを解説します。
1.そもそも「休職」とは
休職とは、会社との雇用契約を維持したまま、従業員の事情によって一定期間仕事を休む状態です。主な理由としては、病気やケガ、精神的な不調、家族の介護などが挙げられます。
2.給与や賞与・ボーナスはどうなる?
休職中は、基本的に給与は支払われないことが多いようです。これは「ノーワーク・ノーペイの原則(働かなければ賃金は発生しない)」に基づく考え方で、多くの企業がこの原則に従っています。また、賞与(ボーナス)についても、支給の対象期間に実際に勤務していないことが理由で、全額もしくは一部が減額されるのが一般的です。
ただし、企業によっては独自に給与の一部を補償したり、休職中でも一定条件のもとで賞与を支給したりする制度を設けている場合もあります。したがって、自分の会社の就業規則や給与規程を確認し、休職中の収入の見通しを把握しておくことが重要です。
「休業」や「欠勤」との違い
休業とは、会社側の都合や法令に基づいて、従業員の労働を一時的に免除する制度です。育児休業や介護休業などがあり、条件を満たせば公的な給付金が支給されます。つまり、休職は自己都合による休みであるのに対し、休業は会社都合や法律に基づく制度による休みという点が大きな違いです。[参考1][参考2]
また、欠勤は、従業員が本来出勤すべき日に私的な事情や無断で出勤しない状態を指します。事前に申請して取得する有給休暇とは異なり、欠勤中は原則として給与は支払われません。このように、欠勤は会社に申請・承認を得ずに休む点で、休職や休業とは大きく異なります。
休職をする前に検討したい制度
休職を検討しているものの、不安がある方も多いのではないでしょうか。ここでは、休職をする前に検討したい制度について見ていきましょう。
1.年次有給休暇
年次有給休暇は、労働者が理由を問わず一定日数の休暇を有給で取得できる制度です。継続勤務が6ヵ月以上かつ8割以上出勤していることが条件となり、最低でも年間10日が付与されます。[参考3]
病気や疲労、メンタル不調など短期間の休職時に、まず活用が検討される制度です。ただし、有給休暇の日数には上限があるため、長期的な療養や看護が必要な場合には別の制度との併用や切り替えが必要になります。
参考3:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
2.産前産後休業・育児休業

出産や育児のために取得できる制度として、産前産後休業と育児休業があります。産前産後休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産後8週間まで取得できます。[参考4]
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できます(保育所に入れないなどの事情がある場合は最長2歳まで延長可能)。男性も女性も取得でき、分割取得も認められています。また、出産や育児を理由に仕事を休む場合、法律で定められた以下の制度を利用可能です。[参考5]
参考4:公益財団法人生命保険文化センター「産前産後休業や育児休業制度を知りたい」
参考5:厚生労働省「育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。」
2.1.出産育児一時金
出産にかかる経済的負担を軽減するため、国民健康保険や健康保険の加入者には出産育児一時金が支給されます。原則として1児につき50万円が支給されますが、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、妊娠週数22週未満の出産の場合は48.8万円となります。[参考6]
この制度は、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、流産や死産でも対象となる点が特徴です。なお、海外で出産した場合も対象となります。[参考7][参考8]
また、医療機関に出産育児一時金が支払われる直接支払制度を利用することで、自己負担額を抑えることが可能です。この制度を利用しない場合は、いったん全額を自己負担し、後日出産育児一時金を請求して受け取る形となります。[参考7]
参考6:厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
参考7:全国健康保険協会 「子どもが生まれたとき」
参考8:全国健康保険協会「出産育児一時金について」
2.2.出産手当金
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ際に支給される健康保険の給付金です。対象期間は出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から、出産の翌日以降56日間までとされており、この期間に給与の支払いがない場合に支給されます。[参考9]会社の健康保険に加入して在職中の方はもちろん、以下の条件を満たせば退職後でも、出産手当金を受け取ることが可能です。[参考10]
- 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること
- 退職日に出勤していないこと
- 出産手当金の請求可能期間中に退職していること
なお出産手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額を平均した額を30で割った金額の3分の2相当です。 [参考9]
参考9:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」
参考10:全国健康保険協会千葉支部「第15回 健康保険委員研修会 健康保険給付 「出産手当金」「出産育児一時金」」p.12
2.3.育児休業給付金
育児休業給付金は、育児のために仕事を休む場合に、雇用保険から支給される給付金です。原則として、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)受け取れます。育児休業給付金の対象となるのは、雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得して、以下の要件を満たす方です。[参考11]
- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
- 育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
- 1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう。以下同じ。)の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
また、支給額は育児休業の開始からの期間によって変わります。育休開始から180日間は、休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目以降は50%に減額されます。例えば月給30万円の場合、最初の180日まではおおよそ月20万円、その後は月15万円が支給されるイメージです。[参考12]
産休や育休についてより詳しく知りたい方は「産休や育休中の給料はどうなるの?制度の概要や受けられるサポートについて詳しく解説」もご覧ください。
参考11:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」Q11
参考12:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」Q12
3.介護休業
介護休業は、「育児・介護休業法」に基づき、家族の介護が必要になった場合に一定期間仕事を休める制度です。要介護状態にある家族1人につき、通算93日まで、最大3回に分けて取得することができます。
対象となる家族には、配偶者、父母、子、配偶者の父母のほか、祖父母や兄弟姉妹、孫なども含まれます。なお、要件を満たせば、休業期間中に以下の介護休業給付金を受け取ることが可能です。[参考13][参考14]
参考13:厚生労働省「介護休業とは」
参考14:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
3.1.介護休業給付金
家族の介護を理由に仕事を一時的に休む場合、雇用保険に加入している会社員であれば介護休業給付金を受け取れます。これは、介護のために休業した期間の収入を一定程度補填する制度です。対象となるのは、配偶者・両親・子どもなど、要介護状態にある家族を介護するために介護休業制度を利用した方です。
支給額は、休業開始時点の賃金日額の67%に相当する額で、最大93日分まで支給されます(3回まで分割取得可能)。会社から賃金が支払われている場合は、その分減額されることもあるため注意が必要です。[参考15][参考16]
参考15:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
参考16:厚生労働省「介護休業給付について」
休職中に利用できるお金の制度
ここでは、休職中に利用できるお金の制度を見ていきましょう。
1.傷病手当金
傷病手当金は、会社員が業務外の病気やケガで働けなくなり、給与が支給されない場合に、健康保険から支給される制度です。例えばうつ病やガン、交通事故などで長期間休職することになった場合、一定の条件を満たせば最長で1年6ヵ月間、1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額を平均した額を30で割った金額の3分の2にあたる金額が受け取れます。[参考17]
対象となるのは、会社の健康保険に加入している被保険者で、以下の条件すべてを満たす方です。[参考18]
- 業務外の病気やケガで休業中であること
- 仕事に就くことができない状態であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 休職中に会社から給与が支給されていないこと
参考17:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
参考18:全国健康保険協会「傷病手当金について」Q1
2.労災保険
業務中や通勤中のケガや病気が原因で休職する場合には、健康保険ではなく労災保険の対象となります。労災保険に該当すれば、治療費は原則全額公費負担となり、さらに休業補償として給付基礎日額の80%相当(休業(補償)等給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。
対象となるのは、業務中や通動中の労働災害により療養が必要になり、4日以上連続で仕事を休む方です。初日から3日間は会社が「休業補償」として賃金の60%を負担し、4日目以降は労災保険から支給されます。[参考19][参考20]
参考19:厚生労働省「3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。」
参考20:厚生労働省「請求(申請)のできる保険給付等 請求(申請)のできる保険給付等」
3.障害年金
病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合、一定の条件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。対象となるのは、初診日の時点で公的年金に加入しており、一定の障害等級(1~3級)に該当する方です。1~2級は障害基礎年金と障害厚生年金、3級は障害厚生年金のみを受給できます。
国民年金に加入していた方が対象となる障害基礎年金では、2025年度(令和7年度)の年間支給額は、1級が1,039,625円、2級が831,700円です(いずれも67歳以下の新規裁定者の場合)。さらに、18歳到達年度末までの子ども(または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども)がいる場合は、1人につき239,300円(3人目以降は1人につき79,800円)が上乗せされる仕組みです。厚生年金加入者の場合、障害厚生年金がさらに支給されます。[参考21][参考22][参考23]
参考21:政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」
参考22:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
参考23:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
5.精神障害者保健福祉手帳
うつ病や気分障害、発達障害などの精神疾患により、生活や就労に困難を抱える場合は精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。この手帳を持つことで、さまざまな支援や優遇制度が受けられます。
対象となるのは、精神疾患により長期間日常生活に支障がある方で、初診日から6ヵ月以上が経過し、症状が継続していることが必要です。診断書の提出をもとに1〜3級に区分されます。[参考24]
手帳を取得することで、公共料金の割引や税金の控除などの支援を受けられる場合があります。また、就職活動において障害者雇用枠での応募も可能です。[参考20]
参考24:こころの情報サイト「障害者手帳・障害年金」
6.生活保護制度
病気や介護などで長期間働けず、収入や資産が尽きてしまった場合には、最後のセーフティーネットとして生活保護制度が利用できます。これは、生活に困窮する方に対し、国が最低限の生活を保障する制度です。
対象となるのは、収入が国の定める最低生活費を下回っており、貯金や不動産などの資産がなく、他の制度でも補えない場合です。基本的には世帯単位での審査となり、家族の収入も対象となります。[参考25]
参考25:厚生労働省「生活保護制度」
7.生活福祉資金貸付制度
休職によって一時的に収入が減り、生活が苦しくなった場合には、生活福祉資金貸付制度を利用する選択肢もあります。これは、所得の低い世帯などを対象に、必要な資金を無利子または低利子で貸し付ける制度です。
貸付の種類には、緊急的な少額資金(緊急小口資金)や、生活再建までの生活費を補う総合支援資金、医療費や介護費などの福祉資金、就学に関する教育支援資金などがあります。生活保護制度とは異なり貸付であり、基本的には返済が必要です。ただし、猶予や免除制度があるため、返済が不安な場合はなるべく早く窓口に相談しましょう。[参考26][参考27][参考28]
参考26:政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要なかたへ「生活福祉資金貸付制度」があります。」
参考27:厚生労働省「返済の猶予について」
参考28:厚生労働省「返済免除について」
休職する際の流れ
実際に休職が必要になったとき、どのような手続きを踏めばよいのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、病気やケガで休職する場合を例に、一般的な流れを確認しましょう。
まずは、医療機関を受診し、医師から「休職が必要」と判断された場合には、診断書を発行してもらいます。この診断書が、会社に対して休職を申し出る際の根拠となります。次に、会社へ状況を説明し、診断書を提出します。直属の上司や人事担当者に連絡し、会社指定の様式に従って休職願や休職届を提出するのが一般的です。
その後、休職期間中に利用できる制度(例えば傷病手当金など)について、必要に応じて会社の指示のもと申請手続きを進めます。制度によっては申請期限が設けられているため、早めの確認が大切です。
休職する際の注意点

ここでは、休職する際の注意点を見ていきましょう。
1.休職中でも社会保険料や税金の支払いが必要
休職中は収入がなくなる、または減ることがありますが、それでも社会保険料(健康保険・厚生年金)や住民税などの支払い義務は原則として継続します。そのため、休職前にこうした負担を想定し、事前に資金繰りを考えておくことが大切です。
2.休職に関する規定をきちんと把握しておく
休職制度の運用は、企業によって大きく異なります。例えば、「定期的な報告義務がある」「最長で何日まで休職できるか」などが、就業規則に明記されているケースがあります。
後になって「そんなルールがあるとは知らなかった」とならないように、休職前に会社の就業規則を確認して、上司などに相談しておきましょう。
3.会社と連絡を取れるようにしておく
休職中とはいえ、会社との連絡が完全に途絶えてしまうと、復職の意思確認や制度利用の手続きがスムーズに進まなくなるかもしれません。そのため、休職中でも会社と連絡を取れるようにしておく必要があります。
メールや電話、チャットツールなど、会社と取り決めた方法で連絡が取れるよう環境を整えておきましょう。また、体調の変化や治療の進捗状況について、無理のない範囲で共有することで、復職に向けた準備やサポート体制の構築にもつながります。
もしものために備えておくことが大事
病気やケガ、家族の介護など、突然の出来事に備えるためには、制度の活用だけでなく、日頃からの準備も欠かせません。ここでは、休職による収入減に備えるためにやっておきたい2つのポイントを紹介します。
1.保険を見直しておく
病気やケガで長期にわたって仕事を休まざるを得なくなった場合、頼りになるのは公的な制度だけではありません。制度ではカバーしきれない生活費や医療費を補うためには、日頃からの備えが非常に重要です。
特に保険の内容を見直しておくことで、休職時の金銭的不安を軽減できます。就業不能保険、所得補償保険などは、働けない期間中の支えとして機能します。病気やケガで治療が必要な場合は、治療費を医療保険でまかなうことができます。加入中の保険が「どのような条件で給付を受けられるのか」「いざというときに必要十分な保障があるのか」といった点を定期的に確認しておくことが大切です。
こうしたリスクに備えたい方には、フコク生命の保険商品もおすすめです。フコク生命では、短期入院から長期入院まで幅広く備えられる「医療保険ワイド・プロテクト」、好きな特約を組み合わせられる「複合型保障 未来のとびら」など、ライフスタイルに合わせて選べる多彩な保険商品を取り揃えています。病気やケガといった万が一に備えて、自分に必要な保障をプロと一緒に見直してみてはいかがでしょうか。
2.生活防衛資金を準備しておく
休職中は、給付金の支給までに時間がかかることもあります。こうしたタイムラグや収入減に備えるために、最低限の生活費をまかなえるだけの現金を確保しておくことが大切です。
一般的には、生活費の3〜6ヵ月分程度を生活防衛資金として預貯金で準備しておくのが安心とされています。収入が途絶えたときに頼れる現金があるかどうかで、精神的な余裕が大きく変わるでしょう。
生活防衛資金の目安や貯め方について知りたい方は「生活防衛資金とは?金額の目安や貯め方のポイントを紹介」もご覧ください。
まとめ
休職中の給料は、基本的に支給されないのが一般的です。ただし、会社によっては独自の補償制度を設けている場合もあるため、まずは就業規則を確認しましょう。
また、傷病手当金や介護休業給付金、労災保険など、状況に応じて公的な支援制度を活用できる可能性があります。制度ごとに対象条件や申請方法が異なるため、事前に内容を把握しておくことが大切です。
さらに、休職中でも社会保険料や税金の支払いは必要になるケースがあるため、収入が途絶えるリスクに備えた資金計画や保険の見直しも欠かせません。万が一に備えて、安心して休職できる環境を整えておきましょう。
※本記事の内容は公開日時点の情報となります。法令や情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。
宮崎 千聖(みやざき ちさと)
FPライター。神戸大学経済学部卒業後、銀行の融資課にてローンの相談・手続きを担当した。退職後はライターとして、メガバンクや司法書士法人のオウンドメディアなどで記事を執筆。カードローンやクレジットカード、資産運用、債務整理など幅広いジャンルで執筆している。2級FP技能士、証券外務員一種